○三原村産後ケア事業実施要綱

令和7年3月13日

要綱第8号

三原村産後ケア事業実施要綱(令和2年要綱第36号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後において支援が必要な産婦及び乳児に対し、心身のケア、育児のサポート等きめ細かな支援を行うことにより、安心して子育てができる支援体制を構築するため、三原村産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は三原村とする。ただし、事業の実施にあたり必要な業務については、村長が適切な事業の運営を確保することができると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託して行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 本村の住民基本台帳に登録され、本村に居住している者

(2) 出産後1年未満(以下「対象期間」という。)の産婦(以下「産婦という。」)及び乳児のうち、産後ケアを必要とするもの(医療行為の必要な者を除く。)

(3) 村税を滞納していない者

(事業の利用種別等)

第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問型 事業対象者の自宅に助産師又は保健師が訪問し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの。

(2) 通所型 医療機関等の施設において事業対象者を日帰りで施設利用させ、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの。

(3) 宿泊型 医療機関等の施設において事業対象者を宿泊させ、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの。

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦に対する身体的ケア並びに保健指導及び栄養指導

(2) 産婦に対する心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) 食事の提供(宿泊型及び通所型のみ)

(6) その他村長が特に必要と認める支援

(職員配置)

第5条 委託事業者は、通所型及び宿泊型事業の実施に当たっては、助産師、保健師又は看護師を常に1人以上配置するものとする。

(利用回数)

第6条 事業の利用回数は、対象期間内は訪問型の回数上限は設けないこととし、通所型は7回以内、宿泊型は6回以内(1泊を1回とする)とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、事前に三原村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(利用の承認等)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、三原村産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は三原村産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により、産後ケア事業のうち、宿泊型及び通所型の利用の承認を受けた者に関する必要な情報を、三原村産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)により委託事業者に提供し、当該委託事業者との調整を行うものとする。

(変更の届出)

第9条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた事業利用者(以下「事業利用者」という。)は、産後ケア事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、三原村産後ケア事業利用変更(中止)承認申請書(様式第5号)により村長に届け出るものとする。

2 村長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、三原村産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(様式第6号)により、事業利用者に通知するとともに、三原村産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第7号)により委託事業者に通知するものとする。

(利用承認の取消し)

第10条 村長は、事業利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 第3条各号の規定に該当しなくなったとき。

(3) 事業の遂行が困難と認められる行為があったとき。

(4) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は前項の規定により利用承認を取り消したときは、三原村産後ケア事業利用取消通知書(様式第8号)により、直ちに事業利用者及び委託事業者に通知するものとする。

(利用料)

第11条 事業利用者で村民税課税世帯である場合、通所型及び宿泊型を利用したときは、委託事業者の定める利用料(基本額及び多胎児加算をいう。以下同じ。)の1割を負担し、事業利用終了時に委託事業者に支払わなければならない。

2 事業利用者の属する世帯が、村民税非課税世帯である場合、委託事業者の定める利用料の0.5割を負担し、事業利用終了時に委託事業者に支払わなければならない。

3 事業利用者の属する世帯が、生活保護世帯である場合、委託事業者の定める利用料の0.25割を負担し、事業利用終了時に委託事業者に支払わなければならない。

4 訪問型の利用料は無料とする。

5 第1項から第3項までの定めにより算出された額に、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(実施報告及び請求)

第12条 委託事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月分の事業の実施状況について、三原村産後ケア事業利用確認書(様式第9号)及び三原村産後ケア事業実施報告書(様式第10号)により村長に報告するとともに、委託料を請求するものとする。

2 村長は、前項に規定する委託料の請求を受けたときは、報告書の内容を審査し、請求のあった日から30日以内に委託事業者に委託料を支払うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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三原村産後ケア事業実施要綱

令和7年3月13日 要綱第8号

(令和7年4月1日施行)