○三原村有害鳥獣捕獲報償金支出要領
令和7年4月24日
要領第3号
三原村有害鳥獣捕獲報償金支出要領(平成24年要領第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による農林水産業に係る被害の防止の目的のための捕獲許可を受け、捕獲した鳥獣の報償金及び高知県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金交付要綱に定める鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における捕獲活動経費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払対象鳥獣の種類及び報償金)
第2条 支払対象鳥獣の種類及び報償金額は、次のとおりとする。
鳥獣名 | 単位 | 報償金額 |
イノシシ | 1頭 | 6,000円 |
シカ | 1頭 | 8,000円 |
サル | 1頭 | 30,000円 |
ノウサギ | 1頭 | 2,000円 |
ハクビシン | 1頭 | 2,000円 |
アナグマ | 1頭 | 2,000円 |
鳥獣名 | 単位 | 捕獲活動経費 |
イノシシ(成獣の場合) | 1頭 | 7,000円 |
イノシシ(幼獣の場合) | 1頭 | 1,000円 |
シカ(成獣の場合) | 1頭 | 7,000円 |
シカ(幼獣の場合) | 1頭 | 1,000円 |
サル(成獣の場合) | 1頭 | 8,000円 |
サル(幼獣の場合) | 1頭 | 1,000円 |
(報償金の請求)
第3条 報償金の支出を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲報償金等請求書(様式第1号)を提出するものとする。
(捕獲の確認)
第4条 支払対象鳥獣の捕獲の確認は、村の鳥獣行政担当者が行うものとする。この場合において、村は捕獲を確認する写真を撮影し、保管することとする。
(捕獲及び報償金確認書の作成)
第5条 捕獲の確認を行う者は、捕獲及び報償金確認書(様式第2号)を作成し、保管するものとする。
(捕獲報償金交付条件)
第6条 報奨金を交付する条件は、三原村内で捕獲した有害獣(イノシシ、シカ、サル、ノウサギ、ハクビシン及びアナグマをいう。)であって、次に掲げるとおりとする。
(1) 捕獲した獣がイノシシの場合、尾と写真を持参すること。
(2) 捕獲した獣がシカの場合、尾と写真を持参すること。
(3) 捕獲した獣がサルの場合、尾と写真を持参すること。
(4) 捕獲した獣がノウサギの場合、両耳を持参すること。
(5) 捕獲した獣がハクビシンの場合、尾を持参すること。
(6) 捕獲した獣がアナグマの場合、尾と写真を持参すること。
2 前項に定める写真は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 捕獲個体、捕獲者、黒板等及び捕獲許可証が全て写ったものであること。ただし、単独で捕獲した場合等、捕獲個体と捕獲者を一緒に撮影できない場合に限り、捕獲個体と捕獲者が別々の写真でも可能とする。
(2) 捕獲個体右側面にスプレー等で捕獲年月日をマーキングすること。
(3) 原則として、撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際頭部が右側になるよう(前号の規定によるマーキング箇所が写るよう)にすること。
(報償金の支払)
第7条 村は、報償金請求書に基づき報償金を支出するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。