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児童扶養手当

ページID:335  掲載日 : 2025/08/22  更新日 : 2025/08/28

【児童扶養手当とは】

    父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

【受給資格者】

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくしている父、若しくは父母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。

1.父母が離婚した児童

2.父(又は母)が死亡した児童

3.父(又は母)が重度の障害の状態にある児童

4.父(又は母)の生死が明らかでない児童

5.父(又は母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

6.父(又は母)が1年以上遺棄している児童

7.父(又は母)が法令により1年以上拘束されている児童

8.母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の子)

【次のような場合は申請することができません】

・ 申請者及び児童の住所が、日本国内にないとき

・ 原則、申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき(事実婚を含む。)

・ 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき

・ 申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき

・手当を請求する人の前年の所得が一定金額以上あるとき     等

※条件及び内容については、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※詳しい手続き等については、下記までお越しいただくかお問い合わせください。
 三原村役場 住民課 障害福祉係  TEL:0880-46-2111

このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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