○三原村議会事務局設置条例
昭和38年10月1日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、三原村の議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、三原村職員定数条例(昭和45年三原村条例第16号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
○三原村議会事務局設置条例
昭和38年10月1日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、三原村の議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、三原村職員定数条例(昭和45年三原村条例第16号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。