○三原村議会事務局設置条例

昭和38年10月1日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、三原村の議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、三原村職員定数条例(昭和45年三原村条例第16号)の定めるところによる。

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

三原村議会事務局設置条例

昭和38年10月1日 条例第12号

(昭和38年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第12号