○参事に関する規則
平成10年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村行政組織規則(昭和47年三原村規則第1号)第5条第1項の規定により三原村に参事を置き、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 参事たる職員は、三原村一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年三原村条例第12号)別表第2による5級以上の職員の中から村長が任命する。
(職務)
第3条 参事は、村長又は副村長の命を受け、村行政の重要施策の企画立案及び推進を図るため当該事務に関係する事務を分担する職員(他の課、局、室を含む。)を指導し、かつ、高度の事務を自から処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。