○三原村情報ネットワーク管理運営基準

平成13年3月21日

基準第1号

(目的)

第1条 この基準は、三原村情報ネットワーク管理運営に関する規程(平成13年三原村規程第2号。以下「管理運営規程」という。)第12条の規定に基づき、ネットワークの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この基準において使用する用語の意義は、次のとおりとする。

(1) インストール ソフトウェア等をハードディスクにコピーして、利用者が使用できる環境を設定することをいう。

(2) ダウンロード ホストコンピュータ等から、端末側に何らかのデータを受信することをいう。

(3) アップロード 端末側からホストコンピュータ等へ何らかのデータを送信することをいう。

(4) 記憶メディア 情報の伝達、伝送、記録、保存等を行うための媒体で、フロッピーディスク、ハードディスク、磁気テープ、CD―ROM、DVD―ROM等をいう。

(接続等の協議)

第3条 管理運営規程第4条第1項の規定による協議は、ネットワーク接続等協議書(様式第1号)により行うものとする。

(接続の指示)

第4条 管理運営規程第4条第3項による通知は、ネットワーク接続等検討結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 ネットワーク管理者は、協議内容において必要がある場合には、課長等に対して変更等について指示するものとする。

(接続結果の報告)

第5条 前条の検討結果通知書により接続を認められた課長等は、その指示に従ってネットワークへの接続等を行うとともに、ネットワーク管理者に対して速やかに結果を報告しなければならない。

(認定プロトコルの指定)

第6条 認定プロトコルは、「TCP/IP」とする。

(禁止事項)

第7条 ネットワーク管理者は、管理運営規程第10条第2項の規定により、次に定める禁止事項を行った者に対し、ネットワークの利用を停止するものとする。

(1) 他のネットワークとの無断接続

(2) ネットワーク管理者によって指定されていないアドレスの使用

(3) 安全が確認されていないソフトウェア等の無断インストール及びフリーソフトウェア等の無断ダウンロード

(4) 前号に掲げるインストール及びダウンロードしたソフトウェア等のホストコンピュータへのアップロード

(5) 安全が確認されていない記憶メディアの使用

(6) ネットワークへの接続許可を得ていないパソコン等の無断接続

(7) ソフトウェア等の著作権等を侵害する行為

(8) その他ネットワーク管理者の指示に反すること。

2 前項の規定によるネットワーク利用の停止は、ネットワーク利用停止通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 第1項第5号の規定による記憶メディアのうち、次に掲げるものについては、ネットワーク環境での使用前にウイルスチェックを行い、安全を確認の後使用できるものとする。

(1) 国、県及び他市町村等から持ち込まれたもの

(2) ネットワーク接続許可を得ていないパソコン等で使用されたもののうち、ネットワーク環境での使用が必要であると認められるもの

(3) その他ネットワーク管理者が必要であると認めたもの

(障害等の発生の報告)

第8条 ネットワーク利用者は、ネットワーク構成機器等に障害管理及び安全対策上支障を及ぼすおそれのある事象を発見した場合には、速やかにネットワーク管理者に報告しなければならない。

(ネットワーク担当者の選任)

第9条 ネットワーク管理者は、ネットワークの円滑な運営を図るため、各課室に若干名のネットワーク担当者を置くことができる。

この基準は、平成13年3月21日から施行する。

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三原村情報ネットワーク管理運営基準

平成13年3月21日 基準第1号

(平成13年3月21日施行)