○三原村文書事務取扱規程

昭和56年12月1日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 文書の記号及び文書番号(第9条~第11条)

第3章 公印の押印等(第12条~第15条)

第4章 文書の収受及び交付(第16条~第23条)

第5章 文書の処理(第24条~第32条)

第6章 文書の施行(第33条~第38条)

第7章 完結文書の保管(第39条~第46条)

第8章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

第1条 三原村役場本庁(以下「本庁」という。)における文書事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程で「文書]とは、本庁において収受し、発送し、又は保管する全ての文書をいう。

2 この規程で「課」とは、三原村行政組織規則(昭和47年三原村規則第1号)第2条に規定する課、事務局及び出納室(以下「主務課等」という。)をいう。

(文書事務取扱いの原則)

第3条 文書事務の取扱いは、正確、迅速かつ丁寧に行い、もって事務能率の向上に務めなければならない。

(課長の責務)

第4条 課の長等(以下「課長等」という。)は、常にその課における文書事務の取扱いが文書事務取扱いの原則に従がって行われるよう努めなければならない。

(文書取扱いの責任区分)

第5条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 受領、受付、交付、発送、保存及び廃棄 総務課

(2) 起案、合議、決裁、浄書、照合、整理、保管及び引継ぎ 主務課等

(帳票等)

第6条 文書事務の取扱いに必要な帳票等及び印は、別表第1のとおりとする。

(職員以外の者の文書の閲覧)

第7条 文書は、職員以外の者に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、村長の許可を得たときは、この限りでない。

(文書の庁外持ち出し)

第8条 文書は、本庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を保管する課長等の許可を受けたときは、この限りでない。

第2章 文書の記号及び文書番号

(文書の文書記号及び番号)

第9条 文書には、課ごとに村名を冠した文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付けなければならない。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 部外者からの文書で閲覧だけにとどめるもの、届け書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものを除く。)及び定例的な報告書

(2) 証明に関する文書

(3) 軽易な文書

(4) 部内者からの文書及び部内者に対する文書

(5) 請求書

(6) 電報

(7) 文書記号及び文書番号を付けることを要しないように様式が定められている文書

(8) 法令の規定によって文書処理簿に代わるべき帳票に記載するように定められている文書

(9) 前各号に掲げるもののほか、文書記号及び文書番号を付ける必要がないと総務課長が認めた文書

2 前記の文書記号は、課を表示する記号を付するものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の前に「指令」の文字を付けるものとする。

3 第1項の文書番号は、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、課単位会計年度ごとの一連番号により付けるものとする。ただし、同一事案に属する文書番号は、当該事案の処理が完結するまでは、その会計年度内においては同一文書番号を付けるものとする。

(条例等の記号及び番号)

第10条 条例、規則、告示及び規程には、その種類ごとに記号及び番号を付けるものとする。

2 前項の記号は、それぞれ「三原村条例」、「三原村規則」、「三原村告示」及び「三原村規程」とする。

3 第1項の番号は、当該条例、規則、告示及び規程の公布の順序に従い、暦年による一連番号により付けるものとする。

(文書分類記号及び保存年限)

第11条 文書には、文書分類記号及び保存年限を記載しなければならない。ただし、部外者に対する文書については、この限りでない。

2 文書の分類記号及び保存年限は、別表第2の分類表(以下「文書分類表」という。)の定めるところによる。ただし、文書分類表に保存年限の定めのない文書の保存年限は、当該文書の種類、内容等を考慮して総務課長が定めるものとする。

3 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の翌日から起算する。

第3章 公印の押印等

(公印の押印等)

第12条 事案を文書によって施行する場合は、その施行する文書に公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものには、公印を押印しないものとする。

(1) 部内者に対する往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、総務課長の承認を経て、事前に押印することができる。

3 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印しなければならない。

(公印の使用)

第13条 公印を押印するときは、その押印しようとする文書に当該決裁文書を添えて、当該公印を保管する課の長又は当直員に提示し、審査を受けなければならない。

2 公印を管理する課の長又は当直員は、前項の審査において適法と認めたときは、当該決裁文書の所定欄又は公印使用簿に認め印を押印のうえ、公印を使用させるものとする。

(公印の事前押印の手続等)

第14条 第12条第2項ただし書の承認を得ようとするときは、主務課長等は、公印事前押印承認願により村長の承認を得なければならない。

2 第12条第2項ただし書の規定により公印の押印した証票は、主務課等において厳重に保管し、受払いの状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の刷り込み)

第15条 公印は、刷り込むことができない。ただし、村印及び村長印は、当該公印を使用する証票で、これに該当公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、村長の承認を得て刷り込むことができる。

2 前条の規定は、前項ただし書の承認を得ようとする場合並びに公印の刷り込みをした証票の保管及び受払いをする場合に準用する。

第4章 文書の収受及び交付

(総務課における文書の収受及び交付)

第16条 本庁に到着した文書は、第5条の規定により特別の定めをするもののほか、総務課において収受し、親展のもの、秘密のもの及び電報(以下「親展文書」という。)にあっては封をしたまま、親展文書以外のものにあっては開封閲覧し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により交付しなければならない。

(1) 親展文書

当該文書の封筒の表面に収受日付印を押印し、宛名先に交付する。

(2) 親展文書以外のもの(金券及び有価証券を除く。)

当該文書の原則として右上部余白に収受日付印を押印した上、文書受付簿(様式第2号)に記載し、当該文書に文書記号及び文書番号を記載した後、村長に交付する。ただし、第9条第1項各号に掲げる文書については、文書受付簿の記載を省略することができる。

(3) 金券及び有価証券(現金を含む。以下同じ。)

金券等受付簿に記載し、当該文書に当該受付簿を添付して会計管理者に交付する。

2 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載し、及び取扱者の認め印を押印しておかなければならない。

3 2以上の課等に関係のある文書は、総務課において、最も関係の深いと認める課等に交付する。

4 主管の明らかでない文書は、総務課において村長から当該文書の主務課等の決定を受け、当該主務課等に交付する。

(主務課における文書の収受及び交付)

第17条 主務課長等は、文書の交付を受けたときは、自ら処理するもののほか、その処理方針を示して主務係長に交付しなければならない。

2 主務係長は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、これを閲覧し、自ら処理するもののほか、主務課長等の指示した処理方針を示して事務担当者に交付しなければならない。

3 主務課長等は、前2項の規定にかかわらず閲覧した文書のうち重要なものは、事務担当者に処理方針を指示する前に村長の閲覧及び指示を受けなければならない。

(休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付)

第18条 休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び交付は、当直者が取り扱うものとし、三原村職員服務規程(昭和56年三原村規程第3号)の定めるところによる。

(収受すべきでない文書)

第19条 本庁に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処理をとらなければならない。

(郵便料金の不足又は未納の文書)

第20条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。

(主管に属しない文書)

第21条 各課等において、その主管に属さない文書が交付されたときは、直接他の課に転送することなく、その旨を当該文書に付箋を付して、課長等が押印の上、総務課へ返付しなければならない。

(収受の手続を経ない文書)

第22条 主務課等において第16条第1項第2号又は第3号の規定による処理を受けない文書を受け取ったときは、直ちに、当該文書を総務課に送付し、同項第2号又は第3号の規定による処理を受けなければならない。

(電話等による聴取)

第23条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聴取書に記載して取り扱わなければならない。

第5章 文書の処理

(起案文書の作成)

第24条 起案文書は、起案用紙を用いて作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの起案については、当該各号に定めるところによることができる。

(1) 定例的に報告するもの 報告簿を用いる。

(2) 軽易な照会、回答、通知依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの

(3) 事務処理上起案用紙等を用いることが適当でないもの あらかじめ総務課長の承認を受けた帳票による。

2 起案文書の作成に当たっては、公用文に関する規定によるもののほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 起案文書には、必要により本文の前に起案の要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類をその末尾に付記し、又は添付すること。

(2) 起案文書には、起案する際、決裁の区分、施行の方法、文書分類記号、保存年限等を記載すること。

(3) 起案文書は、左とじとし、こより等で丁寧にとじること。

3 前項第1号の規定にかかわらず、同一文例(以下「例文」という。)によって作成することのできる起案文書は、あらかじめ当該例文について村長の決裁を受け、当該事案が発生した場合には、起案文書に単に伺及び例文によって処理する旨だけを記載し、当該例文は記載しないものとする。

(起案文書の訂正)

第25条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認め印を押印しなければならない。

(起案文書の持ち回り等)

第26条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

2 起案文書で至急に施行を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回り、又は当該起案文書の上部欄外余白に「至急」と朱書しなければならない。

3 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、その者の認め印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と記載しなければならない。

(主務課長等の合議)

第27条 起案文書の事案が他課等の主務事務に関係のあるものは、主務課長等の意思決定を経た後、当該関係課長等に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合協議の整のわないときは、主務課長等は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。

3 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき、又は廃案になったときは、主務課長等は、合議した課長等にその旨を通知しなければならない。

(文書の審査)

第28条 次に掲げる事案に係る起案文書は、主務課長等の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは、更に当該関係課等の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例案、規則案、告示案及び規程案

(2) 議案

(3) 法令及び村法規の解釈に関する事案

(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの

(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案

(6) 指令案

(7) 往復文案で重要又は異例に属するもの

(秘密文書の表示)

第29条 秘密文書には「極秘」、「秘」又は「部外秘」の文字を朱書で表示しなければならない。

(決裁年月日の記載)

第30条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載するものとする。

(処理中文書の処理促進)

第31条 総務課長は、随時、文書受付簿の記載に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。

2 主務課長等は、随時その課の主管に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。

(処理中の文書の整理)

第32条 主務課長等は、処理中の文書を全て一定の箇所に集め、適宜分類整理しておかなければならない。

第6章 文書の施行

(浄書及び照合)

第33条 決裁文書の浄書は、原則として主務課等において行う。ただし、特別のものは、総務課長の承認を得て、総務課において浄書するものとする。

第34条 決裁文書の浄書は、正確、明瞭に行わなければならない。

2 決裁文書で、浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、原則として当該文書を施行する日とする。

3 決裁文書を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の認め印を押印しなければならない。

4 浄書文書は、当該決裁文書と照合の上、当該決裁文書の所定欄に照合した者の認め印を押印しなければならない。

(主務課における文書の施行手続)

第35条 主務課長等は、決裁済の文書で発送を要するものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をして総務課に送付しなければならない。

(1) 郵便で施行するもの

当該浄書文書に文書記号等を付けることを要しないよう定められているものを除き、文書記号等並びに日付を記載し、宛先等を記載した封筒に入れ、封をすること。この場合において、親展にするもの、速達にするもの又は書留にするもの(以下「親展等によるもの」と総称する。)にあっては、当該封筒に、「親展」、「速達」又は「書留」と記載すること。

(2) 小包で施行するもの

荷造りをし、当該包装紙に宛先等及び「小包」(親展等にするものにあっては、更に「親展」等)を記載すること。

(3) 電報で施行するもの

電報発信紙に電文等を記載すること。

(4) 使送で施行するもの

当該浄書文書に、文書記号等を付けることを要しないよう定められているものを除き、文書記号等及び日付を記載し、宛先等を記載した封筒に入れること。この場合において親展にするものにあっては、封をし、更に当該封筒に「親展」と記載すること。

2 前項の総務課への送付は、急施を要する場合を除くほか、次に掲げる時間までに行わなければならない。

(1) 郵便及び小包で施行するもの

土曜日にあっては午前11時、その他の日にあっては午後4時

(2) 使送で施行するもの

土曜日にあっては午前11時、その他の日にあっては午後4時

(総務課における文書の施行手続)

第36条 総務課は、前条の規定により決裁文書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をしなければならない。

(1) 郵便及び小包で施行するもの

その日分を取りまとめ、各封筒又は小包に切手類を貼付し、また料金別(後)納の印を押し、料金別(後)納郵便物差出票を添えて郵便局に差し出すこと。この場合において書留にするものは、更に書留郵便物受領証を添付すること。

(2) 電報で施行するもの

直ちに電報発信紙を郵便局に差し出すこと。

(3) 使送で施行するもの

使送先ごとに分類し、村長が定める使送要領に基づき使送すること。この場合において、文書の授受を明らかにしておく必要のあるものにあっては、文書送達簿に記載し、受信者の受領印を徴しておかなければならない。

2 総務課は、前項の規定による処理をしたときは、文書発送兼切手受払簿に必要事項を記載しなければならない。

(電話による施行)

第37条 決裁文書を電話で施行するときは、村長が定める手続によるものとし、施行後、主務課等において当該決裁文書に施行年月日を記載しなければならない。

(休庁日及び執務時間外における文書の施行)

第38条 休庁日及び執務時間外において決裁文書を施行するときは、当直者が処理しなければならない。

第7章 完結文書の保管

(主務課における保管)

第39条 事案の処理が完結した文書で保存年限の満了しないもの(以下「完結文書」という。)は、原則として当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで、主務課長等において保存管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、完結文書が例規等事務処理上の規範となるもの又は執務のため、常時閲覧する必要のあるものは、引き続き主務課長等において保存管理することができる。

3 主務課長等は、第1項の完結文書を一定の箇所に集め、文書分類表の定める分類記号(以下「文書分類記号」という。)別に整理し、保存管理しなければならない。

(書庫における保管)

第40条 前条第1項に定める期間を経過した完結文書は、当該完結文書の保存年限が満了する日まで主務課等において保存管理するものとする。

2 前項の完結文書は、書庫に収蔵し、適切に整理し、保存管理しなければならない。

(総務課への引継ぎ)

第41条 主務課長等は、永久保存文書が完結したときは、速やかに文書引継書を作成し、当該完結文書に添付して総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継ぎは、当該完結文書を次に定める方法により整理しなければならない。

(1) 原則として事案の処理が完結した日の属する会計年度ごとに、文書分類記号別に、事案の処理の完結の順序に従い取りまとめること。

(2) 前号の規定により取りまとめた完結文書は、文書整理ケースに入れること。

(3) 前号の規定にかかわらず調査書類、図面等で整理ケースに入ることが困難なものは、適宜編てつして整理すること。

(耐火書庫への収蔵)

第42条 総務課長は、前条の規定により、永久保存すべき完結文書の引継ぎを受けたときは、当該完結文書の整理の適否を審査し、適当と認めたものについて、耐火書庫に収蔵しなければならない。

(耐火書庫に収蔵した完結文書の閲覧)

第43条 耐火書庫に収蔵した完結文書は、総務課長の承認を得なければ、閲覧し、転写し、又は持ち出すことができない。

2 前項の規定による持ち出しは、文書持出簿に記載して行わなければならない。

3 第1項の規定により持ち出した完結文書は、他に転貸し又は抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。

(書庫の管理)

第44条 書庫又は耐火書庫は、総務課長が管理し、その管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に清掃し、整理しておくこと。

(2) 火災及び盗難の予防に努めること。

(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。

(文書の廃棄)

第45条 完結文書の保存年限が満了したときは、耐火書庫に収蔵したものにあっては文書引継書にその旨記載した上、総務課長において、その他のものにあっては主務課長等において廃棄するものとする。

2 保存期間が満了しない文書であっても、総務課長又は主務課長等において保存の必要がないと認めたものは、耐火書庫に収蔵したものにあっては主務課長等に合議した上、総務課長において、その他のものにあっては主務課長等において廃棄することができる。

(廃棄文書の処理)

第46条 前条の規定により文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるもの又は他にみせてはならないものは、塗り消し、若しくは切り取り、又は焼却しなければならない。

第8章 補則

(出先機関の文書取扱い)

第47条 三原村役場本庁以外の出先機関(以下「出先機関」という。)における文書事務の取扱いについては、この規程に準じて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず出先機関の長は、あらかじめ村長の承認を得て文書事務の取扱いについて特別の定めをすることができる。

1 この規程は、昭和56年12月1日から施行する。

2 この規程の施行前に作成された帳票でこの規程施行の際、現に在庫しているものについては、この訓令による様式により作成された帳票とみなし、当分の間、必要に応じ補正して引き続き使用することができる。

(平成21年7月1日規程第1号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年4月13日規程第4号)

この規則は、令和2年4月13日から施行する。

(令和4年3月31日規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 帳票等

(1) 公印事前押印承認願(様式第1号)

(2) 文書受付簿(様式第2号)

(3) 金券等受付簿(様式第3号)

(4) 起案(回議)書(様式第4号)

(5) 文書発送兼切手受払簿(様式第5号)

(6) 料金別(後)納郵便物差出票(様式第6号)

(7) 書留郵便物受領証(様式第7号)

(8) 文書送達簿(様式第8号)

(9) 文書引継書(様式第9号)

(10) 文書持出簿(様式第10号)

(11) 文書整理ケース(省略)

(12) 文書分類表(省略)

2 印

(1) 文書収受印(様式第11号)

(2) 料金別(後)納印(省略)

別表第2(第11条関係)

完結文書の種別及び保存年限

種別

保存年限

文書の内容

第1種

永久保存

1 村議会の議決書及び議事録

2 条例、規則、規程、訓令、告示及び指令の原議及び関係文書

3 村公報

4 村の廃置分合、境界変更及び名称の変更に関する文書

5 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書

6 村有財産台帳(公有財産、物品、債券、基金)及び取得、処分に関する重要な文書

7 文書保存台帳

8 進退、賞罰、身分等人事に関する文書

9 褒賞に関する重要な文書

10 分収契約等長期にわたる権利関係文書

11 認可又は許可等で長期にわたる権利関係文書

12 国土地籍調査による原図、調査簿及びマイクロフィルム

13 土地台帳及び切図等土地管理上特に重要な書類

14 戸籍及び除籍簿と関係保存台帳

15 既決犯罪通知書

16 事務引継ぎに関する重要な文書

17 登記権利書

18 工事設計書類で長期間保存すべきもの

19 歳入、歳出決算書

20 その他永久保存の必要のある書類

第2種

10年保存

1 国又は県の訓令、指令、例規、通知及び往復文書の内重要なもの

2 認可、許可又は契約に関する文書で永久保存の必要のないもの

3 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類

4 租税その他各種公課に関する文書

5 各種原簿及び台帳(廃止し、又は更新されたものを含む。)

6 起案書、文書受付簿及び発送件名簿

7 事務引継に関する文書(永久保存の必要のないもの)

8 その他10年保存の必要を認められるもの

第3種

5年保存

1 国、県及び村の負担金、補助金及び交付金に関する文書

2 調査、統計、報告、証明等に関する文書

3 工事又は物品に関する文書

4 その他5年保存の必要を認められるもの

第4種

3年保存

1 消耗品及び材料に関する文書

2 当直日誌、出勤簿等職員の服務の実態を証する書類

3 照会、回答その他往復文書

4 予算差引票等出納に関する補助的書類

5 その他3年保存の必要を認められるもの

第5種

1年保存

1 その他の簡易な文書

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三原村文書事務取扱規程

昭和56年12月1日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和56年12月1日 規程第4号
平成21年7月1日 規程第1号
令和2年4月13日 規程第4号
令和4年3月31日 規程第1号