○三原村認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要綱
平成7年5月29日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、三原村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、村長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(印鑑登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。
(1) 裁判所の仮処分命令により選任された職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(印鑑登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、村長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によりその旨を申請するものとする。
2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、当該村において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(印鑑登録)
第4条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 村長は、認可地縁団体登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、村長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書(様式第2号)により自ら申請しなければならないものとする。
2 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 村長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、村長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第4号)によりその旨を申請しなければならないものとする。この場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、村長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合、個人印鑑を添付するものとする。
(登録事項の修正)
第10条 村長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 村長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
(磁気テープによる作成)
第16条 認可地縁団体印鑑登録原票の磁気テープによる作成を行う場合にあっては、「印鑑登録証明書事務処理要領の一部改正に係る留意事項等について」(平成2年7月30日自治振第72号)に準拠するものとする。
(手数料)
第17条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、三原村手数料徴収条例(平成12年三原村条例第4号)による。
(雑則)
第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成7年5月1日から施行する。