○三原村ふるさと定住促進条例施行規則
平成4年12月24日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村ふるさと定住促進条例(平成4年三原村条例第15号。以下「条例」という。)第10条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格等)
第2条 奨励金の支給を受けることができる資格は、次に揚げるとおりとする。
(1) 本村に住所及び生活の本拠を有している者とする。
(2) 子の順位は、支給申請の日における同一世帯の現存する兄姉(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの者)により認定するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 条例第5条各号に定める奨励金の交付申請期限については、この条例施行の日から平成6年3月31日までの間は、期限を超えての申請についても期限内とみなす。
附則(平成5年11月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月5日規則第23号)
1 この改正規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の三原村ふるさと定住促進条例施行規則の規定は、平成11年4月分からの奨励金について適用し、平成11年3月分までの奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三原村ふるさと定住促進条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に申請された奨励金について適用し、同日前までに申請された奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。