○三原村ふるさと定住促進条例施行規則

平成4年12月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村ふるさと定住促進条例(平成4年三原村条例第15号。以下「条例」という。)第10条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格等)

第2条 奨励金の支給を受けることができる資格は、次に揚げるとおりとする。

(1) 本村に住所及び生活の本拠を有している者とする。

(2) 子の順位は、支給申請の日における同一世帯の現存する兄姉(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの者)により認定するものとする。

(申請書の提出)

第3条 条例第6条に規定する奨励金の支給申請書は、次のとおりとし、誓約書(様式第7号)を添付するものとする。また、受給者は、毎年8月1日における現況を届け出なければならない。

 

申請様式

添付書類

ゆりかご祝金

ゆりかご祝金支給申請書(様式第1号)

村長が必要とする書類

子宝助成金

子宝助成金支給申請書(様式第2号)

子宝助成金現況届(様式第3号)

(決定及び却下通知)

第4条 前条により申請があったときは、村長は、直ちにこれを審査して支給の可否を決定し、当該申請者に様式第4号から様式第6号までにより支給又は却下の通知をするものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例第5条各号に定める奨励金の交付申請期限については、この条例施行の日から平成6年3月31日までの間は、期限を超えての申請についても期限内とみなす。

(平成5年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月5日規則第23号)

1 この改正規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の三原村ふるさと定住促進条例施行規則の規定は、平成11年4月分からの奨励金について適用し、平成11年3月分までの奨励金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三原村ふるさと定住促進条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後に申請された奨励金について適用し、同日前までに申請された奨励金については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村ふるさと定住促進条例施行規則

平成4年12月24日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)