○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。ただし、消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合において支給する出動報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。

(支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、年報酬については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年12月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第2号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月24日条例第5号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日条例第16号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年3月19日条例第6号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日条例第14号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年12月26日条例第12号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年12月27日条例第14号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和63年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月22日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し平成15年12月1日から適用する。

(平成19年9月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第7号)

この条例は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

非常勤特別職員

区分

職名

報酬額

(円)

摘要

教育委員会委員

月額

31,800


農業委員会

会長

32,800


委員

21,200


農地利用最適化推進委員

21,200


監査委員

識見

37,100


議会選出

29,300


選挙管理委員会

委員長

日額

9,100


委員

8,400


選挙長

10,800


投票

管理者

12,800


立会人

10,900


開票

管理者

10,800


立会人

8,900


不在者投票管理者

12,800


期日前投票

管理者

11,300


立会人

9,600


民生委員推薦会委員

7,100


総合振興計画等審議会委員

7,100


公共事業用地審議会委員

7,100


特別職報酬等審議会委員

7,100


固定資産評価審査委員

7,100


学校給食共同調理所運営委員会委員

7,100


社会教育委員会委員

7,100


柚ノ木集会所運営審議会委員

7,100


文化財保護委員会委員

7,100


スポーツ推進委員

7,100


福祉センター運営審議会委員

7,100


村営住宅入居者選考委員会委員

7,100


市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

7,100


農業構造改善センター運営委員会委員

7,100


消防団

団長

年額

82,500


副団長

69,000


分団長

50,500


副分団長

45,500


団員

36,500


三原村退職手当審査会委員

日額

7,100


村民表彰選考委員会委員

7,100


行政改革推進委員会委員

7,100


人権尊重の村づくり審議会委員

7,100


情報公開・個人情報保護審査会委員

7,100


創生推進審議会委員

7,100


公務災害補償等認定委員会委員

7,100


公務災害補償等審査会委員

7,100


三原村の公金管理に関する検討委員会委員

7,100


肉用牛貸付審議会委員

7,100


農作物価格安定基金に関する補給金評議委員会委員

7,100


教育支援委員会委員

7,100


三原村史編纂委員会委員

7,100


教科用図書調査委員会委員

7,100


学校運営協議会委員

7,100


公民館運営審議会委員

7,100


放課後子ども教室推進事業運営委員会委員

7,100


三原村高齢者保健福祉計画・三原村介護保険事業計画策定委員会委員

7,100


地域福祉計画策定委員会委員

7,100


地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会委員

7,100


子ども・子育て支援会議委員

7,100


地域ケア会議委員

7,100


予防接種健康被害調査委員会委員

7,100


健康増進計画策定委員会委員

7,100


地域密着型サービス運営委員会委員

7,100


交通安全対策会議委員

7,100


農林業対策審議会委員

7,100


人・農地プラン検討委員会委員

7,100


特別融資制度推進会議委員

7,100


担い手育成総合支援協議会委員

7,100


農業集落排水処理施設及び星ヶ丘団地合併処理浄化槽施設運営協議会委員

7,100


家畜評価委員会委員

7,100


防災会議委員

7,100


国民保護協議会委員

7,100


三原村地域公共交通会議委員

7,100


その他特別委員会及び法令若しくは条例、規則、告示又は訓令で定める委員会審議会等の委員

7,100


1 消防訓練等に出務した団員に、費用弁償として出務日当1日7,100円、半日4,500円を支給する。

2 三原村消防団の設置に関する条例(昭和41年三原村条例第2号)の規定による団員の村外における訓練、会議等の日当は、1に準ずる。

別表第2(第2条関係)

種別

出動報酬の額(円)

災害等出動

1日につき8,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年3月25日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第3号
昭和44年12月25日 条例第18号
昭和45年12月23日 条例第11号
昭和46年12月26日 条例第13号
昭和47年3月23日 条例第1号
昭和47年12月26日 条例第13号
昭和48年12月25日 条例第16号
昭和49年12月24日 条例第14号
昭和50年12月25日 条例第15号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和55年4月1日 条例第2号
昭和56年3月24日 条例第5号
昭和56年12月24日 条例第16号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和58年12月24日 条例第14号
昭和59年12月26日 条例第12号
昭和60年12月27日 条例第14号
昭和63年3月22日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第4号
平成2年3月22日 条例第1号
平成3年3月20日 条例第2号
平成4年3月19日 条例第5号
平成5年3月16日 条例第1号
平成7年3月22日 条例第1号
平成9年3月18日 条例第1号
平成10年6月26日 条例第17号
平成10年12月22日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第16号
平成14年3月14日 条例第6号
平成14年3月14日 条例第10号
平成14年6月27日 条例第20号
平成16年3月18日 条例第2号
平成19年9月26日 条例第11号
平成22年3月15日 条例第6号
平成27年3月16日 条例第7号
平成28年3月22日 条例第13号
平成28年12月19日 条例第22号
平成29年3月15日 条例第5号
平成31年3月14日 条例第1号
令和元年6月26日 条例第6号
令和元年12月18日 条例第20号
令和3年3月18日 条例第3号
令和3年8月19日 条例第20号
令和4年3月17日 条例第3号