○証人等の実費弁償に関する条例
昭和32年12月2日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 実費弁償の額は、別表のとおりとし、次に掲げる者に対し支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により村選挙管理委員会の要求に応じ、出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、村議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第251条の2第9項の規定により自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項、第110条第4項の規定により、公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(8) 法第115条の2第2項の規定により常任委員会の要求により出頭した参考人
(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は、原則として出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年11月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年12月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第3号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月24日条例第6号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月19日条例第7号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日条例第15号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和59年12月26日条例第13号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和60年12月27日条例第15号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和63年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月20日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月22日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月27日条例第40号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 |
日当 | (1日につき) 7,100円 |
旅費 |