○一般職の職員の旅費に関する条例
平成14年3月14日
条例第13号
一般職の職員の旅費に関する条例(昭和33年三原村条例第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条~第24条)
第3章 外国旅行の旅費(第25条~第31条)
第4章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する一般職の職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 村が職員以外の者に対し、支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、三原村財務規則(昭和44年三原村規則第1号)で定めるものとする。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第7条 特殊旅費の種類は、支度料及び旅行雑費とする。
2 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について定額により支給する。
3 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(概算払に係る旅費の精算手続)
第12条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について旅費の精算をしなければならない。
2 旅費の支払をする者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
3 前2項に規定する期間は、原則として旅行完了後14日以内とする。
(証人等の旅費)
第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、村長がその都度定める旅費とする。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金、特別急行料金及び座席指定料金とする。
(1) 運賃の等級を区分する線路による旅行の場合には、最下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金又は特別急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、急行料金又は特別急行料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
2 前項第4号に規定する座席指定料金は、県外へ旅行の場合に限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、座席指定料金及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、座席指定料金
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき40円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 前3項の規定にかかわらず、三原村内の旅行については、車賃を支給しない。
(自家用車の車賃)
第18条 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車を使用して三原村外に旅行した場合には、当該自家用車による旅行を第6条第5項の陸路旅行として当該職員に車賃を支給する。
(日当)
第19条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、宿毛市、土佐清水市、四万十市(旧西土佐村を除く。)、黒潮町(旧佐賀町を除く。)、大月町への4時間未満の旅行及び三原村内の旅行については、日当を支給しない。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(目的地内の旅行の旅費)
第22条 目的地内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合において、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超えるとき(日当が支給されない場合を含む。)には、その超える部分の金額(日当が支給されない場合にあっては、当該実費額)に相当する額(当該額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(退職者等の旅費)
第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費
(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務地までの旅費
(遺族の旅費)
第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧勤務地までの往復に要する旅費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦から出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第26条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第27条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第28条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第29条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(支度料)
第30条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。
(旅行雑費)
第31条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第32条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者(村長を除く。)は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第33条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の一般職の職員の旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第5号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第19条~第21条関係)
内国旅行の旅費
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (一夜につき) | |||||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||||
幡多地域内の旅行の場合 | 幡多地域外の旅行の場合 | 左のうち片道100キロメートル以上の旅行で日帰りの場合 | 宿泊する場合 | 日帰りの場合 | ||||
金額 | 2,000円 | 2,400円 | 5,000円 | 4,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 4,000円 |
備考
1 愛媛県宇和島市・北宇和郡・南宇和郡内の旅行は、県内に旅行したものとみなす。
2 幡多地域とは、宿毛市、土佐清水市、四万十市、黒潮町、大月町の各市町をいう。
3 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和61年三原村条例第2号)の適用を受ける自動車運転士以外の職員が、人又は荷物を運送するため公用車を運転したときで、片道が70キロメートル未満(中村市、宿毛市を除く。)の場合は、該当区分の日当に1,000円を加算することとし、片道が70キロメートル以上の場合は、2,000円を加算する。ただし、公用車を運転し、宿泊の伴う旅行については加算しない。
4 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。
別表第2(第29条、第30条関係)
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
金額 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
1 指定都市とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第2において指定都市とされている地域を、甲地方とは同表において甲地方とされている地域を、丙地方とは同表において丙地方とされている地域を、乙地方とは指定都市、甲地方及び丙地方である地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 支度料
区分 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 |
金額 | 66,030円 | 80,180円 | 94,330円 |