○三原村農作物価格安定基金の設置及び管理運営並びに処分に関する条例施行規則
昭和60年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村農作物価格安定基金の設置及び管理運営並びに処分に関する条例(昭和60年三原村条例第1号)第9条の規定に基づき、三原村農作物価格安定基金価格差補給金及び災害補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補給金の交付)
第2条 村長は、農業の振興を図ることを目的として、作目を指定し、その作物の価格が著しく低落した場合において価格差補給金を、異常気象により著しい災害を受けた生産者に災害補給金をそれぞれ予算の範囲内において交付する。
(補給金等交付の対象)
第3条 補給金交付対象作目は、別表第1の作目とし、補給金交付対象者は、別に設ける農産物価格安定積立金(生産者団体等による準備金)の加入者であって、原則として高知県農業協同組合を通じて販売するものに限る。
(補給金の額)
第4条 補給金の額は、農家所得額が補償基準額に満たない場合において、その差額分とし、作目別の補給金の額は、別表第2のとおりとする。
(補給金交付申請)
第5条 この補給金の交付を受けようとする者は、別記様式の申請書を村長に提出しなければならない。
(補給金交付の方法)
第6条 村長は、補給金交付申請があったときは、三原村農作物価格安定基金に関する補給金評議委員会の調査結果に基づき、速やかに可否を決定し、申請人に通知するとともに、高知県農業協同組合三原出張所にある申請人の貯金口座に補給金を振り込むものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
価格差補給金指定作目表
作目名 | 作付基準 | 備考 |
ししとう | 1a(80本)以上 |
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イチゴ | 5a以上 |
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生姜 | 20a〃 |
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別表第2(第4条関係)
価格差補給金額表
作目名 | 期間 | 単価 | 規格 | 備考 |
ししとう |
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イチゴ |
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生姜 |
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