○半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成元年10月5日

規則第2号

(申請書の様式)

第2条 条例第6条に基づく申請書は、別記様式によるものとする。

(書類の提出)

第3条 村長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成元年10月5日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成元年10月5日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第1号