○半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成元年10月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成元年三原村条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 村長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。