○三原村学校給食共同調理所の管理及び運営に関する規則
昭和44年11月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 三原村学校給食共同調理所設置及び管理運営に関する条例(昭和44年三原村条例第15号)に基づき、三原村学校給食共同調理所(以下「共同調理所」という。)の管理運営の基本的事項について別に定めるものを除き、この規則の定めるところによる。
(事業)
第2条 共同調理所は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、三原村立小学校、中学校の学校給食用物資の調達、調理その他必要な事業を行う。
(給食の実施日)
第3条 給食の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。
(休業日)
第4条 共同調理所の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、変更することができる。
(1) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休業日 7月28日から8月24日まで
(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に定める日
(経費の負担区分)
第5条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費及び共同調理所に勤務する職員に要する給与その他の人件費並びに学校給食の運営に要する経費は、設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童生徒の保護者及び教職員の負担とする。
(学校給食費)
第6条 前条第2項に定める学校給食費は、学校給食運営委員会の意見を聴いて教育委員会が定める。
(1) 小学校の児童 1人月額 4,450円
(2) 中学校の生徒 1人月額 4,900円
(3) 教職員及び従事者 1人月額 5,000円
(4) 試食費 1食当たり 300円
2 8月分の学校給食費については、日割りとし、授業日数に応じた額とする。
3 学校給食費は、現金又は口座振込みにより当月分を決められた期限までに納入しなければならない。
4 教育委員会は、生活困窮その他の事情により学校給食費の負担が困難な保護者に対しては、予算の範囲内において学校給食費の全部又は一部を補助することができる。
5 無償化を希望する保護者は、三原村学校給食費無償化申請書(別記様式)に教育委員会が指定する書類を添えて申請しなければならない。
6 教育委員会は、申請のあった者について協議を行い、その結果を保護者及び関係機関に通知するものとする。
(学校給食費の徴収)
第7条 学校給食費は、教育委員会が定める1食当たりの金額に基づき毎月一定の額を徴収する。
(欠席の通知)
第8条 児童生徒が病気その他の事由により欠席する場合は、学校長は、速かにその旨を共同調理所所長に通知しなければならない。
(長欠及び欠食の処置)
第9条 引き続き3日以内の欠食に対しては、学校給食費の減額は行わない。4日以上引き続き欠食した場合は、3日を超過した日数について学校給食費を減額する。ただし、長期欠席等のため学校長に届出のあった場合は、届出の翌々日から停止する。
2 学校行事による欠食で1週間以上前までに届出があった者は、欠食として学校給食費を減額する。
(異動通知)
第10条 在籍児童生徒の転校があった場合は、学校長は、速かにその旨を共同調理所所長に通知しなければならない。
(臨時に給食を行い、又は中止するときの通知)
第11条 学校行事その他により、当日の給食を実施しないとき、又は変更したときは、学校長は、1週間前までにその理由を記載した通知書を共同調理所所長に提出しなければならない。
2 天災その他突発的事態により給食が実施できない場合は、学校長の通知に基づき教育長は、共同調理所所長に指示するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月3日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。