○三原村社会教育委員条例

昭和28年4月24日

条例第1号

(設置)

第1条 社会教育法第2条及び第3条に規定する社会教育活動を行うために三原村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 前項に規定する委員の委嘱は、教育長の作成して提出する候補者名簿により行うものとする。

4 教育委員会は、前項の規定により提出された候補者名簿が不適当であると認めるときは、教育長に対して再提出を求めることができる。

(職務)

第3条 委員は社会教育に関し教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き教育委員会の諮問に応じこれに対し意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2箇年とする。

2 補充による委員の任期は、各々その前任委員の残任期間とする。

3 委員は、再委嘱することができる。

(報酬等)

第5条 委員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年三原村条例第3号)によるものとする。

この条例は、公布の日から実施する。

(昭和32年7月2日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に三原村社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成27年3月16日条例第12号)

この条例は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

三原村社会教育委員条例

昭和28年4月24日 条例第1号

(平成30年4月16日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年4月24日 条例第1号
昭和32年7月2日 条例第3号
平成2年6月29日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第9号
平成27年3月16日 条例第12号