○三原村中央公民館設置条例

昭和32年7月2日

条例第4号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条及び第21条第1項の規定に基づいて三原村に公民館を設置する。

(名称と位置)

第2条 三原村の設置する公民館の名称及び事務所の位置は、次のとおりとする。

名称 三原村中央公民館

事務所の位置 三原村大字宮ノ川1120番地

(管理及び経費)

第3条 公民館は、三原村教育委員会がこれを管理し、その経費は、村費、補助金、寄附金その他の収入をもって充てる。

(職員)

第4条 公民館に館長1名、主事1名を置き、法第28条に基づき三原村教育委員会が任命する。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、10名とし、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員は、本村社会教育委員を兼ねることができる。

5 審議会の委員が職務を行うために要する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年三原村条例第3号)の定めるところによる。

第6条 この条例の実施に必要な細則は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(令和2年3月13日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

三原村中央公民館設置条例

昭和32年7月2日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年7月2日 条例第4号
昭和45年6月29日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第5号
令和2年3月13日 条例第7号
令和3年3月18日 条例第3号