○三原村立柚ノ木集会所管理運営規則

昭和48年7月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 三原村立柚ノ木集会所の設置及び管理運営に関する条例(昭和47年三原村条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき柚ノ木地区集会所(以下「集会所」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 集会所は、設置の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 各種学級、講座、講演会等を開催すること。

(2) 図書、資料等を備え、その利用を図ること。

(3) 体育及びレクレーションに関する事業を行うこと。

(経費)

第3条 集会所に要する経費は村費その他の収入をもって充てる。

(審議会)

第4条 条例第4条第1項に規定する運営審議会(以下「運営審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、年2回とし、必要に応じ臨時会を開くことができる。条例第4条第1項に規定する運営審議会(以下「運営審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、年2回とし、必要に応じ臨時会を開くことができる。

(任期)

第5条 運営審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(構成及び任命)

第6条 運営審議会の委員の定数は5名とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 柚木地区住民 2名

(2) 村人権教育研究協議会 1名

(3) 村社会教育委員 1名

(4) 学識経験者 1名

(会議)

第7条 運営審議会は、必要により会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 運営審議会には、委員の互選により会長を置き、会長は、運営審議会をつかさどる。

(職員)

第8条 集会所に管理人(主事を兼ねる。)を置くことができる。

2 管理人は、教育委員会が委嘱する。

3 管理人は、教育委員会の指示の下に集会所の管理及び事業の運営に携わるものとする。

(使用手続)

第9条 集会所を使用しようとするものは、別記様式による申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものは許可しない。

(1) 集会の性質が公安を害し、又は騒じょうを起こすおそれがあると認められる場合

(2) その他使用の目的が教育上不適当と認められる場合

(使用制限)

第10条 集会所の使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の内外に工作物を設け、又は装備を施し、又は備品を使用する場合は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(2) 設備以外の電力、ガス、水等を使用する場合は、別に教育委員会の承認を受けなければならない。

(3) 施設、設備及び備品の使用が終了したときは、速やかに火気の始末、設備及び備品の整理並びに室内の清掃整頓をし、管理者に引き継ぐものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設、設備、備品等を破損し、若しくは紛失せしめたときは、原状復旧又は損害賠償の責めを負わなければならない。

(許可取消し)

第12条 管理者は、許可を得ず使用目的を変更した場合は、使用許可を取り消すことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月20日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式 略

三原村立柚ノ木集会所管理運営規則

昭和48年7月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年7月1日 教育委員会規則第1号
平成14年3月20日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号