○三原村大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例施行規則
昭和52年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村大型共同作業場の設置及び管理運営に関する条例(昭和52年三原村条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、三原村大型共同作業場(以下「共同作業場」という。)の管理その他必要は事項を定めるものとする。
(利用の許可期限)
第4条 共同作業場の利用期限は、許可の日から3年以内とする。ただし、利用者の申出により期限を更新することができる。
(利用許可の停止及び取消し)
第5条 村長は、利用を許可した共同作業場の施設設備が目的に反し次に掲げる事態があると認めたときは、利用許可を停止し、又は取り消すものとする。
(1) 利用者が施設設備の利用について万全の措置を講じその保全に努めなかったとき。
(2) 利用者が施設設備を目的外に利用したとき。
(3) 利用者が共同作業場の利用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 利用者が許可を得ず施設の改造模様替えをしたとき。
(損害賠償及び負担)
第6条 村長は、利用を許可した共同作業場の施設設備について次に掲げる経費は、利用者に損害賠償又は負担をさせなければならない。
(1) 利用者が故意又は過失により施設設備に損傷を与えたとき。
(2) 施設設備の運営に必要な経費及び修理費
(就労者の選定と雇用)
第9条 村長は、三原村民のうち安定した就労の場に恵まれず生活の自立が困難で、しかも勤労意欲が盛んな者を共同作業場の就労者(以下「就労者」という。)として選定することができる。
2 利用者は、村長の選定した者を優先雇用しなければならない。
(村長の指導監督)
第10条 村長は、利用者に共同作業場の利用許可条件を付すことができる。
2 村長は、利用者の共同作業場の運営状況、就労者の就労状況、生活の状態等を把握し、設置目的及び利用許可条件に従い事業効果が上がるよう利用者の指導と監督をしなければならない。
(就労者の任務)
第11条 就労者は、設置目的を正しく認識し、村長の利用許可条件及びこれに基づく指導に従い近代的労働者となるよう相互に共励し、就労に務めなければならない。
(利用許可条件)
第12条 共同作業場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 就労者の雇用は、第9条に基づき雇用することを原則とする。
(2) 就労者の解雇停職等の処分は、村長との事前協議に基づき同意を得て処分できるものとする。ただし、前条の規定による任務を遂行できない就労者に対しては3箇月間の指導期間を置くものとする。
(3) 共同作業場の利用を廃止し、又は休止しようとするときは、3箇月前にその理由を文書により村長に協議し、円滑な事業の閉鎖に努めるものとする。
(4) 就労者の労働条件賃金等については、別表による内容を最低基準とする。
(5) 利用者の定める就業規則及び賃金規則は、村長と事前協議の上適用するものとする。
(6) 作業場の運営について就労者の出勤状況、生産目標その達成状況、事業状況、収支状況、就労者の賃金諸手当支給明細書等を村長の求めにより提出しなければならない。
(7) 利用者は、村長がこの事業の目的達成のために必要と認めたときは、村長の認める機関による企業診断を受けなければならない。
(利用者の協力)
第13条 利用者は、第11条に規定する就労者の資質の向上を図るため次の事業の推進に協力するものとする。
(1) 就労者の就労意欲を促進するため娯楽施設の整備リクレーション事業の充実を図ること。
(2) 就労者に対し労働講座人権問題の研修等について助成を行い、就労者を近代的労働者に育成指導すること。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、共同作業場の運営に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表 略