○三原村介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する規則
平成12年7月5日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する条例(平成12年三原村条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第4条 貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、高額介護サービス費等借用証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の貸付金は、三原村介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)の資金により行う。
(高額介護サービス費等支給申請)
第5条 借受人は、高額介護サービス費等支給申請書にサービス事業者の領収書を添付し、速やかに村長に提出しなければならない。
(貸付金の返還)
第6条 貸付金の返還は、借受人から高額介護サービス費等の請求及び受領の権限を委任された村長が、高額介護サービス費等をもって、基金に返還することによって行う。
3 借受人が前条の申請をしないため委任事項が行使できない場合は、貸付金の全額を返還させるものとする。
(貸付金の返還の完了)
第7条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を遅滞なく返戻するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。