○三原村介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する規則

平成12年7月5日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する条例(平成12年三原村条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第5条の規定による貸付けを受けようとする者は、高額介護サービス費等貸付申請書及び高額介護サービス費等請求受領に関する委任状(様式第1号)並びにサービス事業者の請求明細書を村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 条例第5条第2項による決定をしたときは、前条の申請人に高額介護サービス費等貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付け)

第4条 貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、高額介護サービス費等借用証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の貸付金は、三原村介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)の資金により行う。

(高額介護サービス費等支給申請)

第5条 借受人は、高額介護サービス費等支給申請書にサービス事業者の領収書を添付し、速やかに村長に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第6条 貸付金の返還は、借受人から高額介護サービス費等の請求及び受領の権限を委任された村長が、高額介護サービス費等をもって、基金に返還することによって行う。

2 前項の高額介護サービス費等が貸付金の返還に不足するときは、村長は、その旨を借受人に様式第4号により通知し、その不足額を返還させるものとする。

3 借受人が前条の申請をしないため委任事項が行使できない場合は、貸付金の全額を返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第7条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を遅滞なく返戻するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村介護保険高額介護サービス費等の貸付けに関する規則

平成12年7月5日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)