○三原村農林業対策審議会規則

昭和51年10月12日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村農林業対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 三原村議会議員

(2) 高知県農業協同組合三原出張所役職員

(3) 三原村農業公社役職員

(4) 三原村森林組合役職員

(5) 三原村農業委員会委員

(6) 幡多農業振興センター役職員

(7) 農林業建設課長

(8) 農林業問題に関して学識経験を有する者

(委員任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が委嘱された時における当該職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(特別委員)

第4条 審議会に専門の事項を企画し、調査し、及び審議するため特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、審議会の議決を経て会長が委嘱する。

3 特別委員は、当該専門の事項に関する企画、調査及び審議が終了したときは、当該委員を辞したものとみなす。

(役員)

第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表して会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(事務局)

第7条 審議会の事務を処理するため、事務局を農林業建設課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月12日から適用する。

(昭和57年7月1日規則第6号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日から適用する。

(平成20年2月15日規則第3号)

この改正規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年3月20日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原村農林業対策審議会規則

昭和51年10月12日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和51年10月12日 規則第6号
昭和57年7月1日 規則第6号
平成20年2月15日 規則第3号
平成30年3月20日 規則第8号
令和3年3月19日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第2号