○三原村農林業対策審議会規則
昭和51年10月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村農林業対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 三原村議会議員
(2) 高知県農業協同組合三原出張所役職員
(3) 三原村農業公社役職員
(4) 三原村森林組合役職員
(5) 三原村農業委員会委員
(6) 幡多農業振興センター役職員
(7) 農林業建設課長
(8) 農林業問題に関して学識経験を有する者
(委員任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が委嘱された時における当該職を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
(特別委員)
第4条 審議会に専門の事項を企画し、調査し、及び審議するため特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、審議会の議決を経て会長が委嘱する。
3 特別委員は、当該専門の事項に関する企画、調査及び審議が終了したときは、当該委員を辞したものとみなす。
(役員)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表して会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(事務局)
第7条 審議会の事務を処理するため、事務局を農林業建設課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月12日から適用する。
附則(昭和57年7月1日規則第6号)
この改正規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日から適用する。
附則(平成20年2月15日規則第3号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。