○三原村農業構造改善センター管理運営に関する規則
平成4年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成4年三原村条例第3号。以下「条例」という。)第4条第2項、第6条、第11条第1項及び第17条の規定に基づき三原村農業構造改善センター(以下「センター」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、条例第3条各号の規定に基づき、センターで行う事業の企画及び実施並びにセンターの管理運営その他必要な事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受け、センターで行う事業の企画及び実施並びにセンターの管理運営その他の事務に従事する。
(開館及び閉館)
第3条 センターは、原則として午前8時30分に開館し、午後5時30分に閉館する。
2 臨時に必要が生じたときは、所長において前項の開館及び閉館時間を適宜に変更することができる。
(休館日及び使用時間)
第4条 センターは、全日開館とする。ただし、村長が必要と認めるときは、休館とすることができる。
2 使用時間については、原則三原村使用料条例(昭和43年三原村条例第3号)別表第3に表示する時間とする。
(使用の申請及び許可)
第5条 センター(附属設備及び器具を含む。)を使用しようとする者は、センター使用願(別記様式)により村長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 センターの使用料については、村長は、センター運営委員会に諮問し、別に定めるものとする。
(電話料等の負担)
第7条 センターの使用に要する電話料等は、使用料と別に使用者の負担とする。ただし、公益を目的とする使用で所長が必要と認めたときは、この限りでない。
(備品等の貸出し)
第8条 センターの備品等は、外部に貸出しをしない。ただし、公益を目的とする使用で、所長が必要と認めたときは、この限りでない。
(施設設備の汚損、毀損、亡失の届出)
第9条 センターの施設設備の使用者が、当該施設又は設備を汚損し、毀損し又は亡失したときは、速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出があった場合、その旨を所長は、村長に報告しなければならない。
(報告)
第10条 所長は、村長に事業計画及び事業実績を定期的に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別記様式 略