○三原村家畜評価委員会規則

昭和60年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村家畜評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 三原村肉用牛組合役員 2人

(2) 高知県西部家畜保健衛生所の職員 1人

(3) 三原村議会産業建設常任委員会委員 2人

(4) 三原村農業協同組合営農指導員 1人

(5) 三原村産業振興課の職員 1人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表して会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三原村家畜評価委員会規則

昭和60年7月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和60年7月1日 規則第11号
平成6年12月22日 規則第9号
令和3年3月19日 規則第1号