○三原村家畜評価委員会規則
昭和60年7月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村附属機関設置条例(令和3年三原村条例第4号)第3条の規定に基づき、三原村家畜評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員7人をもって組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 三原村肉用牛組合役員 2人
(2) 高知県西部家畜保健衛生所の職員 1人
(3) 三原村議会産業建設常任委員会委員 2人
(4) 三原村農業協同組合営農指導員 1人
(5) 三原村産業振興課の職員 1人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表して会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。