○三原村優良牛導入事業による補助金の交付及び融資に関する条例

平成6年12月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、優れた肉用和牛(以下「素牛」という。)の導入に対し、畜産農家の経済負担と経営の援助をすることにより農家所得の安定を図り、畜産振興に寄与するため、補助金の交付及び融資について定める。

(補助及び融資の基準等)

第2条 素牛導入に当たる補助対象限度額は、1頭につき、75万円と定め、65パーセント以内の補助金を交付するとともに、補助残については、次条に定める条件により導入資金の融資を行う。

(融資金の貸付期間及び利率)

第3条 融資期間は、3箇年以内とする。

2 融資金の期間内の貸付利率は、年利3.5パーセントとする。

3 融資期間外の違約金及び延滞金利率は、年利率10.95パーセントとする。

(補助及び融資の対象)

第4条 この事業の対象となる素牛は、次に掲げる要件を満たす繁殖用の肉用牛とする。

(1) 全国和牛登録協会の定める高等登録牛である優良母牛から生産された生後6箇月以上12箇月以内の優良な子牛

(2) 三原村家畜評価委員会(以下「家畜評価委員会」という。)の審査に合格した子牛

2 肉用牛生産の目的をもって前項の導入牛を飼養する者(以下「飼養者」という。)第2条の規定により補助金を交付し、融資を行う。ただし、1畜産農家2頭を限度とする。

3 対象となる導入素牛は、この条例による資金以外の国、県、村等の制度資金等の適用が受けられないものを対象とする。

4 飼養者は、この事業により導入をした素牛を5箇年以上継続して飼養しなければならない。

5 村長は、この導入事業の申請書提出時において、その者が畜産事業に係る他の制度資金等、国、県又は村の事業において契約に違反する行為状況にある者については、対象者としないものとする。

(義務)

第5条 飼養者は、この条例及び条例施行規則、三原村肉用牛組合の規約並びに三原村家畜評価委員会規則(昭和60年三原村規則第11号)の定めるところにより、村の畜産振興に全幅の協力をしなければならない。

2 飼養者は、導入牛を幡多農業共済組合の家畜共済制度に加入し、その最高額を契約するものとし、万一の事故に対する債務に充当しなければならない。

(事故処理)

第6条 飼養者は、本事業の借入期間中に当該導入牛が繁殖の用に耐えなくなった場合は、速やかに村長に届け出、家畜評価委員会の審査に基づき処分するものとする。

2 飼養者は、第4条第4項に定める期間内において特別な理由によるほか、導入牛を処分したときは、直ちに借り受けた資金及び補助金を返還しなければならない。

(賠償責任)

第7条 前条により処分し、又は借受者が借入期間満了後もその返済のできないものにあっては、三原村肉用牛組合及び契約時に定める保証人2名により連帯してその債務を負い、借受金を返済するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

三原村優良牛導入事業による補助金の交付及び融資に関する条例

平成6年12月22日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)