○三原村優良牛導入事業による補助金の交付及び融資に関する条例施行規則

平成6年12月22日

規則第7号

(1頭当たりの補助及び融資額)

第2条 補助及び融資額の1頭当たり合算額は、75万円を限度とし、65パーセント以内の額を補助金として交付し、35パーセントについて融資するものとする。

(導入頭数)

第3条 この事業により導入する頭数は、おおむね10頭程度とし、予算の範囲内で事業対応をするものとする。

(申請)

第4条 この導入事業を希望する者は、様式第1号による申請書を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申込みを受けたときは、貸付けの適否を決定し、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。

(契約)

第5条 この事業の借受者は、様式第2号による契約を締結しなければならない。

(飼養者の義務)

第6条 この事業の貸付けを受けた飼養者は、家畜管理台帳を備え記録する等、十分な飼養管理を行わなければならない。

2 飼養者は、善良な管理者の注意をもって飼養管理するとともに、村長が前項に定める帳票類の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

3 借受者は、当該導入牛が期間中において盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、速やかに様式第3号による事故報告書により村長に報告し、指示を受けなければならない。

(償還の方法)

第7条 融資金は、資金の運用開始日から期間満了後2箇月以内に原則として一括償還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三原村優良牛導入事業による補助金の交付及び融資に関する条例施行規則

平成6年12月22日 規則第7号

(平成6年12月22日施行)