○三原村肉用牛放牧場の設置及び管理運営に関する規則
昭和62年12月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村肉用牛放牧場の設置及び管理に関する条例(昭和62年三原村条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 この放牧場の施設は、次のとおりとする。
(1) 草地 川原郷地区 17.4ha
(2) 飼料畑 芳井地区 2.4ha
川原郷地区 2.9ha
(3) 隔障物 1式(6,590.00m)
(4) 畜舎 2棟(169.26m2)
(5) 看視舎 (16.20m2)
飼料庫 1棟(20.25m2)
堆肥舎 (24.30m2)
(管理及び運営)
第3条 この放牧場の管理及び運営は、条例第4条の規定により三原村肉用牛組合に委託して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。