○三原村肉用牛放牧場の設置及び管理運営に関する規則

昭和62年12月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村肉用牛放牧場の設置及び管理に関する条例(昭和62年三原村条例第19号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 この放牧場の施設は、次のとおりとする。

(1) 草地 川原郷地区 17.4ha

(2) 飼料畑 芳井地区 2.4ha

川原郷地区 2.9ha

(3) 隔障物 1式(6,590.00m)

(4) 畜舎 2棟(169.26m2)

(5) 看視舎   (16.20m2)

飼料庫 1棟(20.25m2)

堆肥舎   (24.30m2)

(管理及び運営)

第3条 この放牧場の管理及び運営は、条例第4条の規定により三原村肉用牛組合に委託して行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

三原村肉用牛放牧場の設置及び管理運営に関する規則

昭和62年12月28日 規則第8号

(昭和62年12月28日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和62年12月28日 規則第8号