○三原村建設工事執行規則

昭和60年5月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 三原村の建設工事(以下「工事」という。)執行に関しては、法令その他に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事の施工方法)

第2条 工事の施工方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号の一に該当する場合は、直営工事とする。

(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの

(2) 急施その他の事由で請負契約を締結しえないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 直営工事施工手続については、別に定めるところによる。

(請負工事)

第4条 請負工事は、三原村契約規則(平成18年三原村規則第12号。以下「契約規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

(入札保証金及び契約保証金)

第5条 契約規則第7条に規定する入札保証金は入札するときまでに、契約規則第37条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、入札(契約)保証金納付書(様式第1号)によりそれぞれ納付しなければならない。ただし、契約規則第8条及び第38条により免除されたときは、この限りでない。

(入札)

第6条 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第2号)を差し出さなければならない。ただし、別に村長が定める工事については、入札の際工事費内訳明細書及び工程表を併せて提出するものとする。

2 代理人により入札をしようとするときは、委任状を村長に提出しなければならない。

第7条 入札は、郵便によって行うことができる。この場合にあっては、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により、入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。

第8条 入札者以外の者は、村長の許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることはできない。

2 村長は、入札に際し、不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。

(入札者心得書)

第9条 入札の執行に当たっては、別に定める三原村指名競争入札心得書に基づいて執行しなければならない。

(契約の締結)

第10条 落札者は、落札の通知を受けた日から10日以内に建設工事請負契約書(様式第3号及び様式第4号)により村長と契約を締結しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札は、その効力を失う。

(随意契約による場合の準用規定)

第11条 第6条第10条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、第6条第1項中「入札者」とあるのは「見積りをしようとする者」、「入札書」とあるのは「見積書」、「入札の際」とあるのは「見積書を提出する際」、同条第2項中「入札」とあるのは「見積り」、第10条第1項中「落札者は、落札の通知を受けた日」とあるのは「随意契約の相手方として決定された者は、当該決定の通知を受けた日」、同条第2項中「落札者」とあるのは「随意契約の相手方として決定された者」、「落札」とあるのは「随意契約」と読み替えるものとする。

(標準仕様書等の準用)

第12条 工事の標準仕様書、検査許容範囲、出来高管理基準及び品質管理基準は、高知県が定めたそれぞれの仕様書、基準等を準用する。

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成16年4月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年9月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第20号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三原村建設工事執行規則

昭和60年5月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)