○三原村道路占用料徴収条例
昭和62年12月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、村が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法については別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(占用料)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定に基づく道路の占用の許可を受けた者(法第35条の規定に基づく同意により道路を占用する者を含む。)は、別表に定める道路の占用料(以下「占用料」という。)を村に納入しなければならない。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、三原村財務規則(昭和44年三原村規則第1号)の定めるところにより当該年度分を徴収する。
2 占用期間が2年度以上にわたる場合は、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに納入告知書により徴収する。
3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、その取消しのあった日の属する月の翌月以後の分を月割をもって還付することができる。
(占用料の減免)
第4条 村長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 公共の用に供する事業のために占用するもの
(4) 道路に隣接する土地の利用のために埋設する用排水施設及び通路
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるもの
(督促手数料)
第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を課する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年度から適用する。
附則(平成9年3月18日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 丙地 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 770 | |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 710 | |
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 |
備考
1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
2 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類について、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は線類以外のものについて適用するものとする。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満あるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
5 1件の占用料の合計額が100円未満の場合は、100円として徴収する。ただし、占用料の単位を日で定めたものにあっては、1件の占用料の合計額が50円未満の場合は、50円として徴収する。
1件の占用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げて得た額を占用料として徴収する。