○三原村飲料水供給施設条例
昭和59年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、簡易水道設置の基準に満たない地区住民の需要に応え給水する目的をもって設置する簡易水道に準ずる施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例でいう「小規模水道」は、原則として集落の全域を給水区域とする飲料水供給施設とする。
第3条 削除
(準用規定)
第4条 この施設の管理運営については、三原村簡易水道条例(平成6年三原村条例第7号)第3条から第44条まで及び三原村簡易水道事業分担金徴収条例(昭和54年三原村条例第7号)の各規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。下切地区については平成3年7月1日から適用し、芳井地区は平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月18日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。