○三原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、53人とする。
第2条の2 団員は、基本消防団員と機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は機能別消防団員以外の全ての団員とする。
3 機能別消防団員は、村長が別に定める特定の任務に限って従事する団員とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別消防団員は、役場職員である者のうち村長の承認を得て団長が任命する。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は勤務したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(処分の手続)
第7条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、村規則で定める。
(出動)
第8条 団員は、団長の招集によって直ちに出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(居住地を離れる場合の届出)
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(服務)
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、著しくその活動能率を低下させる等の集団的行為を行ってはならない。
(報酬)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年三原村条例第3号)による。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、傷病となった場合においては、その団員又はその者の遺族に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三原村消防団条例(昭和33年三原村条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和57年4月20日条例第12号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月4日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による未成年者の後見の開始の審判を受けた成年被後見人は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする保佐開始の審判を受けた被保佐人は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する被保佐人以外の被保佐人に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。