○三原村立福祉センター設置及び管理運営に関する施行規則
平成14年3月14日
規則第13号
(趣旨)
第1条 三原村立福祉センター(以下「センター」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、並びに基本的人権尊重の精神及び福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となるコミュニティーセンターとして、各種相談事業をはじめ社会福祉等に関する総合的な事業及び人権問題に対する理解を深めるための活動を行い、もって住民の社会的、経済的、文化的等生活向上を図るとともに、人権問題の速やかな解決に資することを目的とし、三原村立福祉センター設置条例(平成14年三原村条例第6号)に基づきこの規則を定める。
(運営主体)
第2条 センターは、三原村が運営するものとする。
(運営方針)
第3条 センターの運営方針は次のとおりとする。
(1) センターは、第1条の目的を達成するため、住民の理解と信頼を得つつ、住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に策定し、その計画に基づき事業を実施するものとする。
(2) センターは、常に中立公正を旨とし、広く住民が利用できるよう運営しなければならない。
(3) センターの運営に当たっては、住民の自立支援を基本とするとともにボランティア等との連携を図るものとする。
(事業)
第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
住民の生活実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究すること。
(2) 相談事業
住民に対し、生活上の相談に応ずるとともに、自立支援のため適切な助言指導を行うこと。
(3) 啓発及び広報活動事業
住民の人権に係る実態を踏まえ、人権問題に関する理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発・広報活動を行うこと。
(4) 交流事業
住民社会に密着した各種クラブ活動、レクリェーション、教養・文化活動等住民の交流を図る事業を行うこと。
(5) その他の事業
(職員)
第5条 センターに所長、その他必要な職員を置く。
2 所長は、前条各号の事業の企画及び実施並びにセンターの管理運営その他必要な事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受け、センターで行う事業の企画及び実施並びにセンターの管理運営その他の事務に従事する。
(関係行政機関等との連絡協議)
第6条 所長は、事業の円滑な執行を期するため、福祉事務所等の関係行政機関等との連絡協議を行うものとする。
(簿冊の整理)
第7条 センターは、管理運営に必要な、次の帳簿を整えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) センター職員の履歴書
(4) 各種会議の会議録
(5) 文書整理簿
(6) 備品整理簿(台帳・貸出簿等)
(7) 事業台帳
(8) 地域の世帯票
(9) 事業計画
(10) 出納簿(金銭・物品)
(11) 歳入・歳出予算書及び決算書
(12) その他必要な簿冊
(使用手続)
第8条 センターを使用しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。ただし、次に該当する場合は許可しない。
(1) 集会の性質が公安を害し、又は騒擾をおこすおそれのあると認める場合
(2) その他、使用の目的を所長が不適当と認める場合
(使用制限)
第9条 センターの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の内外に工作物を設け、若しくは装備を施し、又は備品を使用する場合は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。
(2) 施設以外の電力、ガス、水等を使用する場合は、センターの主管課長の承認を受けなければならない。
(3) 施設及び備品の使用が終了したときは、速やかに火気の始末、設備、備品の整理、室内の清掃等を行い、所長の点検を受けるものとする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設、備品等を破損し、若しくは紛失した場合は、原状復旧又は損害賠償の責めを負わなければならない。
(許可の取消し)
第11条 所長の許可を得ず、使用目的を変更した場合は、使用許可を取り消すことができる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 三原村立柚ノ木隣保館設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成10年三原村規則第16号)は、廃止する。