○一般職の職員の旅費に関する規則
平成14年3月14日
規則第21号
一般職の職員の旅費に関する規則(昭和55年三原村規則第6号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、一般職の職員の旅費に関する条例(平成14年三原村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消し等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設を予約するため支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は「その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 外国への旅行に伴なう外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(その他規則で定める事情)
第3条 条例第3条第6項に規定するその他規則で定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者(村長を除く。)が村長に協議して定めるものをいうものとする。
(旅費喪失の場合における旅費等)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するために必要な額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の一般職の職員の旅費に関する規則(以下「規則」という。)の規定は、規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。