○三原村地域活性化促進事業費貸付規則
平成14年3月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村むらおこし基金条例(平成元年三原村条例第6号)第4条第1項各号に規定する事業の趣旨に沿って地域活性化等に資する事業(以下「地域活性化事業」という。)を行うに際して必要な経費を村が貸し付ける場合に必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 貸付対象者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項に規定する法人及び同令第140条の7第1項に規定する法人(以下「法人」という。)とする。
(貸付条件)
第3条 貸付金は、法人が地域活性化事業を行うために必要な用地取得費、施設整備事業費、周辺整備費及び事業運営費のうち、村長が必要と認める額とする。
2 貸付利率は、社会情勢の変化に伴い変動する市中銀行等に預金した場合の利率等を勘案し、村長が定める。
3 貸付金の償還期間は、原則として20年以内とする。ただし、繰上償還をすることができるものとする。
4 貸付金の償還方法は、原則として年賦とする。
5 貸付金の償還期日は、村長と法人の協議により定める。
(貸付申請)
第4条 貸付けを受けようとする法人は、様式第1号による貸付申請書を村長に提出しなければならない。
(借用書の提出)
第6条 貸付けの決定通知を受けた法人は、速やかに様式第3号による借用書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(履行延期特約)
第7条 村長は、貸付けを受けた法人(以下「借受者」という。)が天災その他やむを得ない事情により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合は、償還期限を延期することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 貸付金の償還を怠ったとき。
(承認)
第9条 借受者は、貸付金の償還が完了するまでの間において、貸付けの対象となった事業について次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ、村長の承認を受けなければならない。
(1) 当初の計画を変更し、又は廃止すること。
(2) 施設又は土地を当初の目的以外の目的に使用すること。
(3) 施設の構造又は土地の形状を変更すること。
(4) 施設又は土地を譲渡し、又は交換すること。
(届出)
第10条 借受者は、貸付金の償還が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 貸付けの対象となった施設等又は事業の運営について重大な事故が発生したとき。
(2) 借入れに当たって担保に供した物件が滅失し、又はその価値を著しく減じたとき。
(帳簿等の整理)
第11条 借受者は、貸付けの対象となった事業に関する収支を明らかにした帳簿を備えるとともに、これに対する証拠書類を整備しておかなくてはならない。
(報告及び調査)
第12条 村長は、借受者に対し、貸付けの対象となった施設の管理状況、貸付金の経理状況その他必要な事項について報告を求め、又はこれらについて調査することができる。
2 村長は、前項の報告又は調査に基づいて必要な指示を行うことができる。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、貸付けに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。