○三原村生活排水浄化推進のための便所等改造資金貸付条例

平成13年6月26日

条例第13号

(目的)

第1条 三原村農業集落排水処理施設及び星ヶ丘団地合併処理浄化槽施設の設置及び管理運営に関する条例(平成7年三原村条例第9号。以下「条例」という。)第3条第2項及び三原村農業集落排水事業の設置等に関する条例(令和6年条例第16号)第3条第2項の規定により公告された区域内において、自らの力で水洗便所等に改造することが困難な世帯に対して、資金の貸付けを行い環境衛生の向上に資することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 この資金の貸付対象者は、前条に該当する世帯であって、他の同趣旨の制度資金を受けていない者とする。

(貸付限度額)

第3条 この資金の貸付額は、改造等に必要な資金の3分の2の額以内とし、かつ、1世帯当たり100万円を限度とする。

(貸付利子)

第4条 貸付金利子は、年利1.0%とする。

(貸付期間)

第5条 据置期間は6箇月、償還期間は、据置期間満了後5箇年以内とする。

(借入申込み)

第6条 この資金の貸けを受けようとする者は、三原村生活排水浄化推進のための便所等改造資金借入申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 村長は、借入申込書を受理したときは、貸付けの適否を決定し、借入申込者に通知するものとする。

(資金の貸付時期)

第8条 資金の貸付けは、条例に定める加入手続後とする。

(借用書の提出)

第9条 貸付けの決定通知を受けた者は、速やかに借用書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の借用書と引換えに貸付金を貸し付けるものとする。

(履行期限の繰上げ等)

第10条 村長は、貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の一に該当する場合は、貸付金の全部又は一部につき履行期限を繰上げることができる。

(1) 貸付金を第1条に定める目的以外に使用したと認められたとき。

(2) その他村長が不適当と認めたとき。

(連帯保証人)

第11条 この資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

2 連帯保証人は、2名とする。

3 連帯保証人は、借受人と連帯して債務を負担するものとする。

4 連帯保証人は、原則として三原村に居住する者とする。ただし、貸付対象世帯の状況から三原村に居住する連帯保証人が得られない特別の事情がある場合には、この限りでない。

5 借受人は、他の借受申込者の連帯保証人となることはできない。

(償還方法)

第12条 貸付金は、年賦又は半年賦償還とする。

2 償還方法は、元金均等償還とする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。

(履行延期の特約)

第13条 村長は、災害、盗難その他の事故により、借受人が前条の規定に基づく償還期限の到来した貸付金の全部を一時に償還することが困難であると認めたときは、借受人の申請に基づき償還期限を延長することができる。

(遅延利息)

第14条 村長は、借受人が貸付金を償還期限又は繰上償還をすべき期限までに貸付金又は繰上償還の全部又は一部を償還しないときは、その期日の翌月から支払をする日までの期間の日数に応じ、当該遅延した金額に対し10.75%の割合をもって計算して得た額を遅延利息として徴収するものとする。

(その他の事項)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

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三原村生活排水浄化推進のための便所等改造資金貸付条例

平成13年6月26日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)