○三原村生活排水浄化推進のための便所等改造資金貸付条例施行規則
平成13年6月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村生活排水浄化推進のための便所等改造資金貸付条例(平成13年三原村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申込書及びその添付書類)
第2条 条例第6条の借入申込書には、次に掲げる事項を記載し、関係書類を添付するものとする。
(1) 借入申込書
ア 借入申込者の住所及び氏名
イ 改造住宅の構造、床面積及び建築費又は購入費
ウ 貸付金の額、償還期限及び償還方法
エ 貸付けを受けようとする理由
オ 貸付対象住宅の敷地の状況及び住宅改造工事の期間
カ 借入申込者の収入に関する事項
キ その他村長が必要と認めた書類
(2) 添付書類
ア 借入申込者の収入を証する書類及び村税納税証明書
イ 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類
(貸付決定通知書)
第3条 村長は、条例第7条の規定により、三原村生活排水浄化推進のための便所等改造資金を貸し付けることを決定したときは、決定通知書を申込者に交付し、貸し付けないことを決定したときは、却下通知書を借入申込者に通知する。
(連帯保証人)
第4条 条例第11条の連帯保証人のうち1名は、当該資金の借受人の相続権利を有する者とし、他の1名は、三原村に居住し、かつ、成人である者とする。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、三原村生活排水浄化推進のための便所等改造資金貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。