○三原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成14年11月20日
規則第43号
三原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年三原村規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年三原村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第2条 条例第8条の規則により告示する事項は、基本計画の実施に必要な各年度の事業について定める実施計画とする。
(処理等の委託)
第3条 村長は、条例第9条第1項に規定する業務を村以外の者に委託することができる。
2 村以外の者に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定める委託の基準に準ずるものとする。
(1) 指定ごみ袋等は、村長が定めるものとする。
(2) ごみ収集は、ステーション方法とする。集積場所は、村長が地区の要望により設置し、又は変更する。
(3) 収集日時は、村長が定める。
(4) 事業活動に伴って排出するごみは、事業者自ら処理しなければならない。ただし、自ら処理できないごみについては、村長が許可した一般廃棄物収集業者に委託し、処理しなければならない。
(5) 特別の事情により、一時的に多量にごみを排出する場合は、村長の指示に従い処理しなければならない。
(指定ごみ袋等の販売等)
第5条 村長の指定するごみ袋の販売方法は、次のとおりとする。
(1) 指定ごみ袋は、10枚単位で販売する。
(2) 指定ごみ袋は、村長の指定する者及び村長が特別に認めた者(以下「指定店」という。)が販売する。
(一般廃棄物処理手数料の納入)
第6条の2 条例第10条第1項で規定する手数料の徴収は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条に規定する手数料は指定店がごみ袋を販売することにより、指定店を通じて納付することとする。
(2) 指定店は、一般廃棄物の処理手数料をごみ袋を受領した日の属する月の翌月末日までに村に納付しなければならない。ただし、手数料は、次条に規定する取扱手数料を差し引いて納付することができる。
(一般廃棄物の処理手数料取扱手数料)
第6条の3 前条第2号に掲げる取扱手数料は、次のとおりとする。
指定店が取り扱う手数料は、ごみ袋1袋(10枚)50円とする。
(1) 法第7条第1項関係(一般廃棄物収集運搬業) 様式第2号
(2) 法第7条第6項関係(一般廃棄物処分業) 様式第3号
(3) 法第7条の2第1項関係(事業範囲変更申請) 様式第4号
(4) 浄化槽法第35条第1項関係(浄化槽清掃業) 様式第5号
(許可証)
第8条 村長は、前条の申請を許可したときは、次の許可書を当該申請者に交付するものとする。
(1) 法第7条第1項関係又は法第7条の2第1項関係 様式第6号
(2) 法第7条第6項関係又は法第7条の2第1項関係 様式第7号
(3) 浄化槽法第35条第1項関係 様式第8号
2 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、直ちにその事由を記載し、村長に届け出て再交付を受けなければならない。
3 許可業者は、許可期間が満了し、又は不要となったときは、許可証を村長に返納しなければならない。
4 第1項各号の許可の期間は、2年とする。
(届出)
第9条 法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条若しくは同法第38条の規定による届出は、次に定める届出書を村長に提出しなければならない。
(1) 法第7条の2第3項(廃止、住所等変更) 様式第9号
(2) 浄化槽法第37条(変更) 様式第10号
(3) 浄化槽法第38条(廃止等) 様式第11号
(立入検査)
第10条 条例第16条に基づく立入検査は、随時これを行うものとし、立入検査日3日前までに当該廃棄物処理業者に通知してこれを行うものとする。
(指定ごみ袋の規格)
第11条 条例第10条第1項で定める規格は、次のとおりとする。
(1) 大規格のもの
縦 75センチメートル、横 65センチメートル
(2) 小規格のもの
縦 70センチメートル、横 45センチメートル
附則
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。