○三原村人権尊重の村づくり審議会規則
平成15年12月18日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村人権尊重の村づくり条例(平成15年三原村条例第20号)第6条の規定に基づき、三原村人権尊重の村づくり審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次の者を村長が委嘱する。
(1) 三原村議会(総務常任委員会委員長)
(2) 教育関係者(三原小学校長、三原中学校長)
(3) 社会福祉関係者(三原村社会福祉協議会会長)
(4) 学識経験有識者(三原村民生児童委員協議会会長、三原村人権擁護委員)
(5) 関係機関・団体(三原村人権教育研究協議会会長、三原村婦人会会長、部落解放同盟三原支部長)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参与等)
第6条 審議会に参与を置くことができる。参与は、村長が任命する。
2 村長、副村長、教育長及び参与は、審議会に出席して審議内容の説明を行い、意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、住民課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。