○三原村人権尊重の村づくり審議会規則

平成15年12月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村人権尊重の村づくり条例(平成15年三原村条例第20号)第6条の規定に基づき、三原村人権尊重の村づくり審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次の者を村長が委嘱する。

(1) 三原村議会(総務常任委員会委員長)

(2) 教育関係者(三原小学校長、三原中学校長)

(3) 社会福祉関係者(三原村社会福祉協議会会長)

(4) 学識経験有識者(三原村民生児童委員協議会会長、三原村人権擁護委員)

(5) 関係機関・団体(三原村人権教育研究協議会会長、三原村婦人会会長、部落解放同盟三原支部長)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(参与等)

第6条 審議会に参与を置くことができる。参与は、村長が任命する。

2 村長、副村長、教育長及び参与は、審議会に出席して審議内容の説明を行い、意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原村人権尊重の村づくり審議会規則

平成15年12月18日 規則第18号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年12月18日 規則第18号
平成18年3月16日 規則第1号
平成21年7月1日 規則第8号