○三原村法定外公共物管理条例施行規則
平成16年7月2日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村法定外公共物管理条例(平成16年三原村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(様式第2号)
2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とする位置図、登記所に備えられた地図又は地籍図の写し、実測図及び現況写真
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(4) その他村長が必要と認めるもの
(許可)
第3条 村長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用許可書(様式第3号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可書(様式第4号)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。