○三原村法定外公共物管理条例施行規則

平成16年7月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村法定外公共物管理条例(平成16年三原村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により村長に申請しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、登記所に備えられた地図又は地籍図の写し、実測図及び現況写真

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(4) その他村長が必要と認めるもの

(許可)

第3条 村長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可書(様式第3号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可書(様式第4号)

(変更許可の申請等)

第4条 条例第6条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物(占用・土木工事)変更許可申請書(様式第5号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは、法定外公共物(占用・土木工事)変更許可書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(工事着手届)

第5条 条例第11条第1項の規定による届出は、法定外公共物土木工事着手届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

(工事完了届)

第6条 条例第11条第2項の規定による届出は、法定外公共物土木工事完了届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

(占用廃止届)

第7条 条例第12条の規定による届出は、法定外公共物占用廃止届出書(様式第9号)を提出しなければならない。

(地位の承継等)

第8条 条例第14条の規定による届出は、法定外公共物地位の承継届出書(様式第10号)を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三原村法定外公共物管理条例施行規則

平成16年7月2日 規則第5号

(平成16年7月2日施行)