○三原村立公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年7月2日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村立公園の設置及び管理に関する条例(平成16年三原村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(有料公園施設の利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により、有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、様式第1号による公園施設利用許可申請書をあらかじめ村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長がやむを得ない事情があると認めた場合は、口頭により申請をすることができる。

3 村長は、前2項の規定による申請があった場合において、その利用の許可をするときは、様式第2号による公園施設利用許可書を当該申請者に交付するものとし、利用の許可をしないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(供用日等)

第3条 条例第5条第2項に規定する、有料公園施設の供用日及び供用時間は、別表に掲げるとおりとする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めた場合には、同項の供用日又は供用時間を変更することができる。

(利用料の減免申請)

第4条 条例第7条の規定により、有料公園施設の使用料の減免を受けようとする者は、様式第3号による公園施設使用料減免申請書を、第2条第1項の規定による許可申請書とともに提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合、使用料の減免を承認するときは様式第4号による公園施設使用料減免承認通知書により、承認しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(入園の制限等)

第5条 村長は、条例第3条の規定に違反し、又は次の各号のいずれかに該当する者に対し、三原村立公園(以下「公園」という。)への入園を拒み、又は公園からの退園を命ずることができる。

(1) 公園における秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) この規則に従わない者

(3) 前2号に掲げる者のほか、公園の管理上支障があると認められる者

(損傷等の届出)

第6条 公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公園名

施設名

供用日

供用時間

星ヶ丘公園

ふれあい広場

1月4日から12月28日まで

日の出から日没まで

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三原村立公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年7月2日 規則第6号

(平成16年7月2日施行)