○三原村立公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年7月2日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村立公園の設置及び管理に関する条例(平成16年三原村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長がやむを得ない事情があると認めた場合は、口頭により申請をすることができる。
(1) 公園における秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則に従わない者
(3) 前2号に掲げる者のほか、公園の管理上支障があると認められる者
(損傷等の届出)
第6条 公園の施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公園名 | 施設名 | 供用日 | 供用時間 |
星ヶ丘公園 | ふれあい広場 | 1月4日から12月28日まで | 日の出から日没まで |