○三原村農業委員会規則

平成17年2月10日

農委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に揚げる委員をもって組織する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく、三原村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年条例第4号)(以下「条例」という。)で定められた農業委員会の委員 7人

(2) 法第18条第2項の規定に基づく、条例で定められた農業委員会の農地利用最適化推進委員 4人

(会長の互選)

第3条 会長の互選は、委員会の委員の選任後、最初に開催される委員会の総会において行う。

2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行わなければならない。

(会長の任期)

第4条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理者)

第5条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。

(会長及び事務局長の専決)

第6条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会の通常事務の処理に関すること。

(2) 非常災害やその他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないときで緊急を要すること。

2 事務局長は、三原村役場決裁規程(昭和47年三原村規則第1号)の課長、事務局長、室長共通専決事項の専決のほかに、次の事項を専決できる。

(1) 非農地証明に関すること。

(2) 前号のほか、委員会に属する事務で特に重要でないもの

(委員選任)

第7条 委員会の委員選任に関する要綱は、別に定める。

(会議)

第8条 委員会の会議に関する規則は、別に定める。

(事務局の設置)

第9条 委員会の事務の職員を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第10条 事務局の職員は、1名とする。

(事務処理及び服務)

第11条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統轄するとともに、事務局職員の指揮監督をする。

2 職員は、上司の命を受け、それぞれの業務に従事する。

3 職員の配置及び事務分担は、事務局長がこれを定める。

(公示)

第12条 委員会の公示は、三原村公告式条例(昭和33年三原村条例第1号)により行うものとする。

(公印)

第13条 公印の種類、書体、寸法、使用区分及び保管者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印台帳)

第14条 事務局長は、様式第1号による公印台帳を備え、全て公印を登載しなければならない。

(身分を示す証票)

第15条 委員会の委員及び職員が、所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、様式第2号のとおりとする。

(補則)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

公印の種類

書体

寸法

使用区分

保管者

高知県幡多郡三原村農業委員会之印

古字体

方24

委員会名をもって発する文書

事務局長

高知県幡多郡三原村農業委員会長印

18

会長名をもって発する文書

契印

縦23

横15

文書の契印

別表第2(第13条関係)

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三原村農業委員会規則

平成17年2月10日 農業委員会規則第3号

(平成29年3月15日施行)