○三原村情報公開条例施行規則
平成17年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村情報公開条例(平成17年三原村条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、村長が保有する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第10条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公開の方法
(2) 請求者の区分
(1) 行政情報の全部を公開する旨の決定の通知 行政情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 行政情報の部分公開をする旨の決定の通知 行政情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 行政情報の全部を公開しない旨の決定の通知 行政情報非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 行政情報の公開請求を受理できない旨の通知 行政情報公開請求不受理通知書(様式第5号)
(行政情報の公開の方法)
第6条 行政情報の公開をする旨の決定の通知を受けた者は、村長が指定する日時及び場所において、当該行政情報の公開を受けるものとする。
2 村長は、行政情報を閲覧する者が当該行政情報を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、当該閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 行政情報の写しの交付を受けることができる部数は、行政情報1件につき1部とする。
2 行政情報の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(目録等の整備)
第9条 条例第19条に規定する行政情報の目録及びその他行政情報の検索に必要な資料は、保存文書リストとし、総務課に備え置くものとする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、「広報みはら」等に登載することにより行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の三原村児童手当事務取扱規則、第3条の規定による改正前の三原村地域生活支援事業実施規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の三原村知的障害者支援費制度に関する規則、第7条の規定による改正前の三原村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の三原村補装具費の支給に関する規則及び第9条の規定による改正前の三原村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 |
乾式複写機による写し(白黒で日本工業規格A3版の大きさまでのもの) | 1枚 50円 |
乾式複写機による写し(カラーで日本工業規格A3版の大きさまでのもの) | 1枚 100円 |
乾式複写機による写し(白黒で日本工業規格A3版の大きさを超えるもの) | 村が定める金額 |