○三原村住民基本台帳カード利用に関する条例施行規則

平成18年9月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村住民基本台帳カード利用に関する条例(平成18年三原村条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、健康管理サービスとは、条例第2条に規定するサービスをいう。

(利用資格)

第3条 健康管理サービスを受けることができる者は、村の住民基本台帳に登録されている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44に規定する住民基本台帳カード(以下「カード」という。)の交付を受けた者とする。

(健康管理サービスの利用申請)

第4条 条例第4条第1項に規定する利用申請は、健康管理サービス利用申請書(様式第1号)により申請者本人自ら村長に申請しなければならない。ただし、村長が特に認めるときは、代理人より申請することができる。

2 村長は、前項の申請を受けたときは、申請者が健康管理サービスを受けるために必要なアプリケーション及び情報を申請者のカードに記録するものとする。

(暗証番号の登録)

第5条 申請者は、前条第1項に規定する申請をする際、暗証番号の登録申請を様式第2号によりしなければならない。

2 前項の規定により申請をし、暗証番号の登録を受けた者は、細心の注意と責任をもってカードを管理するとともに当該暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(カードの交付)

第6条 条例第4条第2項の規定により村長は、手続等をしたカードを交付するときは、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思であることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(以下「証明書等」という。)であって、本人の写真が添付してあるものの提示による。

(2) カードで本人の写真が添付してあるものの提示による。

(3) 申請者に対して文書で照会した書面の提出による。

3 村長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する証明書等の提示又は提出を省略することができる。

4 申請者本人が病気、身体の障害等、やむを得ない理由により自ら受領できない場合は、本人から委任を受けた代理人に交付することができる。

5 前項の規定により、交付する場合は、申請の事実について郵送その他の方法により申請者に対し文書で照会した回答書及び受領を委任した旨を証明する書面を提出させ、第2項及び第3項の規定に準じて代理人の本人確認をしなければならない。

(暗証番号の変更又は再設定)

第7条 前条の規定によりカードの交付を受けた者は、やむを得ない事由があるときに限り、暗証番号の変更又は再設定をすることができる。この場合において、カードの交付を受けた者は、健康管理サービス暗証番号変更(再設定)申請書(様式第3号)にカードを添えて、村長に申請をしなければならない。

(カードの譲渡等の禁止)

第8条 カードの交付を受けた者は、カードを譲渡し、又は貸与して健康管理サービスを他人に利用させてはならない。

(健康管理サービスの利用変更又は廃止)

第9条 カードの交付を受けた者が、健康管理サービスの利用を変更又は廃止しようとするときは、利用変更又は廃止申請書(様式第4号)にカードを添えて、村長に申請をしなければならない。

2 次に該当する場合には、前項の申請がなくても健康管理サービスの利用を廃止するものとする。

(1) 第4条の規定による利用申請を行った者が、第3条に規定する利用資格を失ったとき。

(2) その他村長が健康管理サービスの利用を廃止することを適当と認めたとき。

3 第1項の申請を受けたとき、及び第2項に該当するときは、カードに記録したアプリケーション及び情報を削除するものとする。

(カードの再交付)

第10条 カードの再交付又は有効期間内に交付を受けた者が、健康管理サービスを受けようとするときは、再利用申請書(様式第5号)にカードを添えて、村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けたときは、申請者が健康管理サービスを受けるために必要なアプリケーション及び情報を申請者のカードに記録するものとする。

3 第1項の申請及び交付は、前2条を準用する。

(一時停止)

第11条 村長は、カードの交付を受けた者から、法第30条の44第8項に規定するカードの紛失した旨の届出等を受けたときは、様式第6号により直ちに健康管理サービスが利用できないように必要な措置を講じなければならない。

2 村長は、前項の届出を行った者から、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の21に規定するカードを発見した旨の届出を受けたときは、様式第7号により前項の措置を解除しなければならない。

(質問等)

第12条 村長は、必要があると認めるときは、申請者その他の関係者に質問をし、又は文書等の提出を設ける等必要な措置を採ることができる。

(職員の責務)

第13条 条例及びこの規則に関する事務を行う職員は、入力事項その他職務上の取扱い又は取り扱った個人に関する情報を漏らし、又は他の目的のために使用してはならない。

(閲覧の制限等)

第14条 申請書等条例及びこの規則に関する書類は、法令の規定に基づく請求があった場合を除くほか、閲覧に供してはならない。

2 前項の申請書等は、当該申請日の属する年度の翌年度から3年間保存するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三原村住民基本台帳カード利用に関する条例施行規則

平成18年9月28日 規則第11号

(平成18年9月28日施行)