○三原村補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 補装具 法第5条第19号に規定する補装具をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)の保護者(児福法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(以下「意見書」という。)を添付して三原村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、補装具費支給調査書(様式第2号)を作成するものとする。

3 村長は、身体障害者等について申請する補装具が、ガイドラインに基づき身障法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であるときは、判定依頼書(様式第3号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼するとともに、申請者に対し判定通知書(様式第4号)により、更生相談所において専門的判定を行う旨を通知するものとする。

4 前項に規定する補装具の場合、申請者が第1項の申請に当たり、意見書の提出に代えて、更生相談所において判定を受けることを希望する場合は、更生相談所において判定を行うことにより、意見書の提出を省略することができるものとする。

5 第3項の規定により依頼を受けた更生相談所は、判定結果を判定書により村長に通知するものとする。

(支給の決定等)

第4条 村長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第5号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第6号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 村長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下通知書(様式第7号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた申請者(以下「支給対象者」という。)は、補装具業者(三原村補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年要綱第10号)第2条の規定により登録を受けた事業者をいう。)(以下「業者」という。)に支給券を提示(代理受領の場合は提出)し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 支給対象者は、補装具費支給請求書(様式第8号)により村長に補装具費を請求するものとする。

3 村長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適法と認める場合には、請求を受けた日から30日以内に補装具費を支給するものとする。

(端数処理)

第7条 この規程に定める金額を決定するに当たり、1円未満の端数が生じたときは次の各号によるものとする。

(1) 補装具購入費又は補装具修理費に、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(2) 補装具費に、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(補装具費の代理受領)

第8条 業者は、支給対象者が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(支給対象者が支給券を提出したときに限る。)は、支給対象者からの補装具費の代理受領に係る委任状(代理受領等規則第11条関係様式第7号)により支給対象者が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として支給対象者に支払われるべき額の限度額において、支給対象者に代わり補装具費の支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、支給対象者から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない支給対象者については、この限りではない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、請求書に当該補装具費の代理受領に係る委任状及び支給券を添えて村長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第9条 村長は、補装具費の支給に当たり、支給対象者がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第10条 村長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第11条 村長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳を整備するものとする。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の三原村児童手当事務取扱規則、第3条の規定による改正前の三原村地域生活支援事業実施規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の三原村知的障害者支援費制度に関する規則、第7条の規定による改正前の三原村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の三原村補装具費の支給に関する規則及び第9条の規定による改正前の三原村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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三原村補装具費の支給に関する規則

平成18年9月29日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)