○三原村補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年10月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び三原村補装具費の支給に関する規則(以下「規則」という。)に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録)
第2条 事業者の登録は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。
2 村長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) その他村長が必要と認める事項
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人市町村民税納税証明書
(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) 事業所調書(様式第2号)
(9) その他登録に関し村長が必要と認める書類
2 村長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。
(報告等)
第7条 村長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして関係者に質問させ、若しくは補装具の販売又は修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき
(3) 補装具の販売又は修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき
(補装具の製作等)
第9条 登録事業者は、村長の発行する補装具費支給券(三原村補装具費の支給に関する規則第4条に規定するものをいう。以下同じ。)の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給対象者」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、支給対象障者に補装具を引き渡すにあたり、補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。)に規定する適合判定において、身体障害者更生相談所の適合判定又は補装具費支給意見書を作成した医師の適合判定が必要なものは、適合判定を経た後でなければ引き渡してはならない。
3 前項の適合判定の結果、その補装具が支給対象者に適合しないと認められた場合、補装具処方箋どおりに製作されていないと判断された場合等は、村長は不備な箇所の改善を指示し、改善がなされた後に支給対象者に補装具の引き渡しを行わすものとする。この場合の費用は、登録事業者の負担においてさせることができるものとする。
4 登録事業者は、支給対象者に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第10条 村長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その引き渡した補装具について、第1項の規定により、支給対象者に代わって補装具費の支払いを受ける場合は、当該補装具を引き渡す際に、当該支給対象者から利用者負担額の支払いを受けるものとする。
4 登録事業者は、補装具に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、当該支払いをした支給対象者に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第11条 登録事業者は、村長に対して補装具費を請求する場合には、当該補装具費支給決定障害者等が補装具費の代理受領に係る委任状(様式第6号)及び補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適法と認める場合には、請求を受けた日から30日以内に補装具費を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第12条 補装具の引き渡し後、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、村長は登録事業者に第9条に準じて改善させることができる。
2 補装具の引き渡し後、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9箇月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
(不正利得の徴収等)
第13条 村長は、支給対象者又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第14条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5箇年間保存するものとする。
(登録期間)
第15条 登録の有効期間は、登録の日から最初の3月31日までとする。
(登録の更新)
第16条 この有効期間満了前1箇月前までに村長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1箇年間順次登録を更新したものとみなす。
(雑則)
第17条 この告示に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。