○三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成19年9月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成19年三原村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第3項の「医療保険各法」とは、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(規則で定める助成対象者等)

第3条 条例第5条第1項の規則で定める者(助成対象外)は、次の表の左欄及び中欄に掲げる区分に従い、同表の右欄に掲げる者とする。

配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯

配偶者のない女子又は男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合

当該世帯に属する全ての者

児童が所得税納税者である場合

当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

上記以外の世帯

世帯に属する者が所得税納税者である場合

当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者

2 所得税納税者で、所得税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、次の各号のいずれかの要件を満たすものについて、ひとり親家庭医療費助成事業における所得税額の計算をする場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、第1号又は第3号に該当する場合にあっては27万円を、第2号に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得)が所得税法第86条第1項の規定により控除される額)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。)をいう。以下同じ。)を有する者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下である者

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子を有し、前年の所得が500万円以下である者

(受給者証の申請等)

第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、様式第1号によるひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書に、健康保険法、国民健康保険法又は第2条各号に掲げる法令に基づく被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を添え、村長に提出して行わなければならない。

3 前項の場合において、前条第2項の適用を受けようとする者は、様式第1号の2によるひとり親家庭医療費助成事業における寡婦(夫)控除のみなし適用申請書を村長に提出しなければならない。

4 村長は、第1項の申請があった場合において、受給資格があると認定したときは様式第2号によるひとり親家庭医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を、受給資格がないと認定したときは様式第3号によるひとり親家庭医療費受給者証交付申請却下通知書を当該申請者に交付するものとする。

(受給者証)

第5条 受給者証は、前条第1項の申請した日の属する月の翌月の初日(申請した日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損し、破損し又は紛失したときは、様式第4号によるひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書に汚損し又は破損した当該受給者証を添えて、村長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。

(受給者証の更新)

第7条 受給者は、毎年5月1日から6月30日までの間に、様式第1号によるひとり親家庭医療費受給者証(交付・更新)申請書に被保険者証等を添え、村長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに村長に返還しなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は、受給対象者について受給資格を失ったとき、その他ひとり親家庭医療費受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに様式第5号によるひとり親家庭医療費受給資格(変更・喪失)届に当該受給者証を添えて村長に届け出なければならない。

(助成の方法)

第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。

2 前項ただし書の規定による助成を受けようとする場合は、様式第6号によるひとり親家庭医療費支給申請・請求書(以下「申請書」という。)に次の掲げる書類を添えて村長に提出して行うものとする。

(1) 受給者証

(2) 被保険者証等

(3) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。

4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。

(受給者証の提示等)

第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に被保険者証及びひとり親家庭医療費受給者証を提示しなければならない。また、国保以外の医療保険加入者は、様式第7号の福祉医療費請求書を提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(三原村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 三原村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成11年三原村規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の三原村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

(平成20年3月13日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の三原村児童手当事務取扱規則、第3条の規定による改正前の三原村地域生活支援事業実施規則、第4条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の三原村知的障害者支援費制度に関する規則、第7条の規定による改正前の三原村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の三原村補装具費の支給に関する規則及び第9条の規定による改正前の三原村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、同規則第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び同規則第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則

平成19年9月27日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)