○三原村肉用牛導入事業基金運用規則

平成20年3月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 三原村肉用牛導入事業基金条例(平成20年三原村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、三原村が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛導入資金の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付後、その者に譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第3条 この事業の導入対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 三原村に住所を有する者

(2) 肉用牛の飼養計画を有し、肉用牛を継続して飼養することが確実な者

(3) 村税及び三原村に納付すべき徴収金等を完納している者

(導入計画書及び承認)

第4条 肉用繁殖雌牛導入資金の貸付けを受けようとする者は、導入計画書(様式第1号)に畜産経営計画書を添付し、村長に提出しなければならない。

2 村長は、提出された導入計画書について適当と認めたときは、導入計画承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(貸付けの申請及び貸付額の決定)

第5条 前条の規定により導入計画の承認を受けた者は、計画書に基づいて肉用牛を導入するとともに、資金貸付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、提出された資金貸付申請書について適当と認めたときは、資金の貸付額を決定するとともに資金貸付額決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(導入対象家畜)

第6条 この事業で導入対象者に貸し付ける肉用牛は、次に掲げるものとする。

(1) 子牛登記証又は登録証を有する黒毛和種又は褐毛和種(高知系)であるもの

(2) 繁殖用育成雌牛で、生後4か月以上12か月未満であるもの

(3) 妊娠中の雌牛に限り48箇月未満であるもの

(4) 家畜市場から購入し、又は自家保留したもの

(基金からの取崩)

第7条 村長は、導入家畜の購入額(購入費と家畜市場手数料の合計)を一頭ごとに計算し、基金から取り崩すものとする。

2 一頭当たりの取崩限度額は、32万円(特認の場合は40万円)とする。

(貸付契約)

第8条 村長は、原則として導入した家畜を導入対象者に引き渡した時点で、貸付契約書(様式第5号)により契約を締結するものとする。

(貸付期間)

第9条 導入家畜の貸付期間は、3年とする。

(導入対象者の義務)

第10条 導入対象者は、貸付けを受けた期間中、次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により、債務の履行に万全を期すること。

(3) 家畜保健衛生所の指導等を受け、導入家畜の伝染病予防等に万全の注意を払うものとする。

(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。

(5) 貸付けを受けている期間中、毎年度末の飼養頭数を村長に報告するものとする。

(6) 次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を村長に連絡し、指示を受けるものとする。

 導入家畜につき、盗難、失踪、疾病、死亡その他重要な事故があったとき。

 導入対象者が疾病等により、飼養管理を継続していくことが不可能となったとき。

 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(導入家畜の整理)

第11条 村長は、導入家畜管理台帳を備え、導入家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第12条 村長は、導入対象者台帳を備え、貸付期間中、毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入家畜の譲渡)

第13条 村長は、導入家畜の貸付期間が満了し、導入対象者から譲渡対価が納付されたとき、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

2 貸付期間満了以前の対価納付につく譲渡は、これを妨げない。

(導入家畜の譲渡価格)

第14条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格と家畜市場手数料の合計額又は自家導入相当額とする。

2 自家導入牛の評価相当額については、条例第6条第1項に規定する三原村肉用牛貸付審議会(以下「審議会」という。)の協議により決定する。

(譲渡対価の納付)

第15条 導入対象者は、貸付けを受けた期間が満了したとき、村の発行する納入通知書により、導入家畜の譲渡対価を納付するものとする。

(譲渡対価の返還)

第16条 村長は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに、貸し付けてある譲渡対価の返還命令をすることができるものとする。この場合、導入対象は、村長の指示に従って譲渡対価を村長に返納しなければならない。

(1) 導入対象者が、本事業の目的に反した場合又は契約に従わない場合であって、村長が導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、村長が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(損害賠償)

第17条 貸付期間中、導入家畜につき、盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とし、決定する。

(賠償基準)

第18条 前条の規定による賠償基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合は、導入家畜を購入したときの価格と家畜市場手数料の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差引いた額と当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額に付き年利10.95%で計算して得た額とする。

(2) 前号以外の過失の場合は、導入家畜購入相当額から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額とする。

(廃用処分)

第19条 村長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、獣医師の診断書等に基づき廃用処分をすることができる。

2 村長は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を購入した時の価格と家畜市場手数料との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付するものとする。

(基金財産の運用)

第20条 村長は、事業実施計画に従い、資金の積立て又は繰入れを行い、第3条の規定する者に貸し付けるものとする。

(基金財産の管理)

第21条 基金財産の管理に関する実務は、当該事業担当課長が行うものとする。

(審議会)

第22条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 高知県農業協同組合三原出張所長

(2) 三原村農業委員会会長

(3) 西部家畜保健衛生所長

(4) 三原村議会議長

(5) 当該事業担当課長

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が任期中において当該身分を失した場合は、委員を辞したものとみなす。

5 委員の再任は、妨げない。

6 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

7 会長は、会務を総理する。

8 副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

9 審議会は、会長が招集する。

10 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

11 会長は、会議の議長となる。

12 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

13 審議会の運営に関し、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会で定める。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、県が定めた畜産組合対策事業実施要領及び関係通達に定めるものとする。

1 この規則は、平成20年3月13日から施行する。

2 この規則の改正前の規則に基づき、現に貸付け中のものについては、改正前の規則を適用する。

(平成21年6月22日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

三原村肉用牛導入事業基金運用規則

平成20年3月13日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)