○三原村水と緑のふるさと応援基金条例

平成20年7月1日

条例第13号

(設置)

第1条 ふるさと三原村を応援するため、三原村水と緑のふるさと応援寄附条例(平成20年三原村条例第12号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を、適正に管理し、運用することを目的として三原村水と緑のふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次により積み立てる。

(1) 寄附条例第2条各号の事業に充てる寄附金

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) その他予算に計上する額

2 前項の規定による積立ては、同項第1号の事業ごとに行う。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、寄附条例第1条の目的を達成するため、寄附条例第2条第1号から第4号までの各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三原村水と緑のふるさと応援基金条例

平成20年7月1日 条例第13号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年7月1日 条例第13号