○三原村水と緑のふるさと応援基金条例施行規則

平成20年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村水と緑のふるさと応援基金条例(平成20年三原村条例第13号。以下「条例」という。)に基づき、基金の積立て、管理及び運用に必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。

(寄附金台帳の作成)

第3条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(寄附者への報告)

第4条 寄附者へは、当該年度終了後3箇月以内に報告するものとし、寄附者の指定した事業終了後、最終報告をするものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三原村水と緑のふるさと応援基金条例施行規則

平成20年7月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年7月1日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第1号