○三原村奨学資金貸与条例施行規則
平成21年3月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原村奨学資金貸与条例(平成15年三原村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸与を受ける者の要件等)
第2条 条例第2条第1号の「保護者」とは、奨学資金の貸与を受けようとするもの(以下「申請者」という。)の親権者又は未成年後見人とする。
2 条例第2条第2号の規則で定める者とは、奨学金の貸与を受けようとする年度の前年度に生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けた世帯に属する者とする。
3 その他、村長が必要と認める者とする。
(返還の猶予)
第3条 条例第16条第1項第2号の規則で定める学校は、短期大学、専修学校及び各種学校とする。ただし、通信による教育を行うものを除く。
2 奨学資金の返還猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶予申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 返還を免除する額は、次のとおりとする。
減免の事由 | 減免の割合 |
奨学生が在学中又は医学生にあって、医療機関で2年以内の臨床研修を行っているときに、死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したと認められるとき。 | 未返済の奨学資金の5割以内 |
貸付けが終了した月の翌月以降において、奨学生が死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したと認められるとき。 | 未返済の奨学資金の2割から5割までの範囲内 |
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成15年3月20日教委規則第4号は、廃止する。
附則(令和3年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。