○三原村立小学校及び中学校の管理運営に関する施行細則
平成21年3月20日
教委細則第1号
(修学旅行等)
第1条 三原村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成21年三原村教委規則第1号。以下「規則」という。)第8条第1項に規定する修学旅行等は、次により実施するものとする。
(1) 修学旅行等の実施回数は、在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。
(2) 修学旅行等の実施日数は、小学校においては2泊3日以内、中学校においては4泊5日以内とする。
(3) 児童生徒の修学旅行等への参加率は、原則として在籍児童生徒数の90%以上とする。
(4) 修学旅行等の引率教員数は、次表に定めるところによる。
区分 | 引率教員 | |
参加児童生徒数 20人以下の場合 | 2人 | |
参加児童生徒数 21人以上40人以下の場合 | 3人 | |
参加児童生徒数が41人以上の場合 | 小学校 | 参加児童数÷40×1.6人 [算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる] |
中学校 | 参加生徒数÷40×1.5人 [算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる] |
備考 特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、1人の引率教員を加算できるものとする。
(5) 修学旅行等は、出発及び帰着の時刻はもちろん、全日程にゆとりのある計画で実施するものとする。
(6) 三原村が実施する海外派遣事業を修学旅行と位置づける場合は、海外派遣事業の要綱を優先する。
2 修学旅行等の実施については、次のことに留意しなければならない。
(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。
(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに、綿密周到な準備をすること。
(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。
(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動を共にして万全を期すること。
(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。
(対外競技等)
第2条 規則第8条第2項に規定する児童生徒の対外運動競技等については、原則として「昭和55年1月高知県教育委員会告示第1号「高知県児童・生徒の運動競技の基準」の廃止に伴う新たな児童生徒の運動競技の取扱いについて」(平成14年4月1日付け13高体保第359号)によるものとする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
2 児童生徒の運動競技以外の対外競技については、前項の基準を準用するものとする。
3 児童生徒を、県外及び宿泊を伴う対外競技等に参加させる場合は、別記様式によりあらかじめ教育員会に届け出なければならない。
(服務に関する規程)
第3条 校長は、別に定めのあるものを除き、職員の服務に関する規程を制定するものとする。
2 前項の規程には、次に掲げる事項を含めるものとする。
(1) 勤務時間の割り振り等に関すること。
(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。
(4) 身上異動の届出に関すること。
(5) その他職員の服務に関し必要な事項
附則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 昭和46年4月30日教育長訓令第1号は、廃止する。