○三原村立小学校及び中学校の管理運営に関する施行細則

平成21年3月20日

教委細則第1号

(修学旅行等)

第1条 三原村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成21年三原村教委規則第1号。以下「規則」という。)第8条第1項に規定する修学旅行等は、次により実施するものとする。

(1) 修学旅行等の実施回数は、在学中1回とし、最終学年又はその前学年とする。

(2) 修学旅行等の実施日数は、小学校においては2泊3日以内、中学校においては4泊5日以内とする。

(3) 児童生徒の修学旅行等への参加率は、原則として在籍児童生徒数の90%以上とする。

(4) 修学旅行等の引率教員数は、次表に定めるところによる。

区分

引率教員

参加児童生徒数 20人以下の場合

2人

参加児童生徒数 21人以上40人以下の場合

3人

参加児童生徒数が41人以上の場合

小学校

参加児童数÷40×1.6人

[算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる]

中学校

参加生徒数÷40×1.5人

[算定過程及び結果における1未満の端数は1に切り上げる]

備考 特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、1人の引率教員を加算できるものとする。

(5) 修学旅行等は、出発及び帰着の時刻はもちろん、全日程にゆとりのある計画で実施するものとする。

(6) 三原村が実施する海外派遣事業を修学旅行と位置づける場合は、海外派遣事業の要綱を優先する。

2 修学旅行等の実施については、次のことに留意しなければならない。

(1) 旅行を通じて保健衛生、集団行動、安全教育等心身の修練を行うこと。

(2) 旅行については、多数の児童生徒が参加できるよう立案計画するとともに、綿密周到な準備をすること。

(3) 行先地の衛生状況その他必要な調査については、万全を期すること。

(4) 引率教員は、責任をもって児童生徒の指導を行い、常に児童生徒と行動を共にして万全を期すること。

(5) 実施前安全教育の指導については、徹底を期すること。

(対外競技等)

第2条 規則第8条第2項に規定する児童生徒の対外運動競技等については、原則として「昭和55年1月高知県教育委員会告示第1号「高知県児童・生徒の運動競技の基準」の廃止に伴う新たな児童生徒の運動競技の取扱いについて」(平成14年4月1日付け13高体保第359号)によるものとする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

2 児童生徒の運動競技以外の対外競技については、前項の基準を準用するものとする。

3 児童生徒を、県外及び宿泊を伴う対外競技等に参加させる場合は、別記様式によりあらかじめ教育員会に届け出なければならない。

(服務に関する規程)

第3条 校長は、別に定めのあるものを除き、職員の服務に関する規程を制定するものとする。

2 前項の規程には、次に掲げる事項を含めるものとする。

(1) 勤務時間の割り振り等に関すること。

(2) 休暇、出張、校外活動、研修等の手続に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管並びに立案、回議、公印の取扱いその他事務処理に関すること。

(4) 身上異動の届出に関すること。

(5) その他職員の服務に関し必要な事項

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 昭和46年4月30日教育長訓令第1号は、廃止する。

画像

三原村立小学校及び中学校の管理運営に関する施行細則

平成21年3月20日 教育委員会細則第1号

(平成21年3月20日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月20日 教育委員会細則第1号